○大阪大学大学院基礎工学研究科附属産学連携センター運営委員会規程
(趣旨)
第1条 この規程は、大阪大学大学院基礎工学研究科附属産学連携センター規程第5条第2項の規定に基づき、基礎工学研究科附属産学連携センター運営委員会(以下「委員会」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。
(審議事項)
第2条 委員会は、次の各号に掲げる事項を審議する。
(1) 運営方針に関すること。
(2) センター業務に関すること。
(3) 基礎工学研究科に設置される寄附講座及び共同研究講座にかかる人事その他の管理運営に関すること。
(4) その他運営に関する重要事項
(組織)
第3条 委員会は、次の各号に掲げる委員をもって組織する。
(1) センター長
(2) 基礎工学研究科の副研究科長のうちから基礎工学研究科長が指名する者1名
(3) 基礎工学研究科の各領域から選出された専任教授各1名
(4) その他センター長の指名する者で委員会が必要と認めたもの
(委員長)
第4条 委員会に委員長を置き、センター長をもって充てる。
2 委員長は、委員会を招集し、その議長となる。
3 委員長に支障のあるときは、あらかじめ委員長の指名する委員がその職務を代行する。
(議事)
第5条 委員会は、委員の過半数の出席をもって成立するものとする。
2 委員会の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(委員以外の出席)
第6条 委員会が必要と認めたとき、又は基礎工学研究科長の指示があったときは、委員以外の者を委員会に出席させることができる。
(事務)
第7条 委員会に関する事務は、基礎工学研究科事務部で行う。
(雑則)
第8条 この規程に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員会の議を経て、別に定める。
附則
この規程は、平成29年4月1日から施行する。