○大阪大学大学院基礎工学研究科附属産学連携センター規程

(趣旨)

第1条 この規程は、大阪大学大学院基礎工学研究科附属産学連携センター(以下「センター」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。

(目的)

第2条 センターは、基礎工学研究科の研究成果を広く社会に展開するため、産業界と連携するとともに、教育面での交流を通して、研究者及び高度技術者の人材育成を図ることを目的とする。

(部門)

第3条 前条の目的を達成するため、センターに次の部門を置く。

産学交流推進部門

産学連携研究部門

産学連携教育部門

(センター長)

第4条 センターに、センター長を置き、基礎工学研究科の専任教授の中から基礎工学研究科長が指名する。

2 センター長は、センターの管理運営を行う。

3 センター長の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。

(運営委員会)

第5条 センターに、センターの運営に関し必要な事項を審議するため、運営委員会を置く。

2 運営委員会に関する規程は、別に定める。

(事務)

第6条 センターに関する事務は、基礎工学研究科事務部で行う。

(雑則)

第7条 この規程に定めるもののほか、センターに関し必要な事項は、運営委員会の議を経て、別に定める。

この規程は、平成29年4月1日から施行する。

大阪大学大学院基礎工学研究科附属産学連携センター規程

平成29年3月29日 第2編第12章 基礎工学部・基礎工学研究科

(平成29年4月1日施行)

体系情報
第2編 学部、大学院等/第12章 基礎工学部・基礎工学研究科
沿革情報
平成29年3月29日 第2編第12章 基礎工学部・基礎工学研究科