○大阪大学大学院基礎工学研究科附属産学連携センター規程
(趣旨)
第1条 この規程は、大阪大学大学院基礎工学研究科附属産学連携センター(以下「センター」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。
(目的)
第2条 センターは、基礎工学研究科の研究成果を広く社会に展開するため、産業界と連携するとともに、教育面での交流を通して、研究者及び高度技術者の人材育成を図ることを目的とする。
(部門)
第3条 前条の目的を達成するため、センターに次の部門を置く。
産学交流推進部門
産学連携研究部門
産学連携教育部門
(センター長)
第4条 センターに、センター長を置き、基礎工学研究科の専任教授の中から基礎工学研究科長が指名する。
2 センター長は、センターの管理運営を行う。
3 センター長の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。
(運営委員会)
第5条 センターに、センターの運営に関し必要な事項を審議するため、運営委員会を置く。
2 運営委員会に関する規程は、別に定める。
(事務)
第6条 センターに関する事務は、基礎工学研究科事務部で行う。
(雑則)
第7条 この規程に定めるもののほか、センターに関し必要な事項は、運営委員会の議を経て、別に定める。
附則
この規程は、平成29年4月1日から施行する。