○大阪大学データビリティフロンティア機構規程

(趣旨)

第1条 この規程は、国立大学法人大阪大学組織規程第24条の8第2項の規定に基づき、大阪大学データビリティフロンティア機構(以下「機構」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。

(目的)

第2条 機構は、大阪大学(以下「本学」という。)が研究活動により取得したビッグデータを高度に統合利活用することにより、データ駆動型研究を推進するとともに、データビリティサイエンスの新しい研究手法を開発することを目的とする。

(部門)

第3条 機構に、前条の目的を達成するため、次の部門を置く。

(1) データビリティ基盤部門

知能情報基盤部門

ビッグデータ社会技術部門

サービス創出・支援部門

(2) データビリティ研究部門

ヘルスサイエンス部門

バイオサイエンス部門

認知脳サイエンス部門

人間総合デザイン部門

システムデザイン部門

機能デザイン部門

光・量子デザイン部門

デジタルヒューマニティーズ部門

(機構長)

第4条 機構に機構長を置き、研究を担当する理事をもって充てる。

2 機構長は、機構の運営を統括する。

(副機構長)

第5条 機構に機構長を補佐するため、副機構長を置き、本学の専任教授のうちから機構長が指名する者をもって充てる。

(部門長)

第6条 第3条第1号の各部門に部門長を置き、本学の専任教授のうちから機構長が指名する者をもって充てる。

2 部門長は、機構長の命を受けて、当該部門に係る企画及び運営を行うとともに、機構の運営全般に参画する。

3 部門長の任期は、2年を超えない範囲内で機構長がその都度定めるものとする。

4 部門長は、再任を妨げない。

(企画室)

第7条 機構に、第3条に定める部門のほか、機構の教育研究活動及び運営を支援するため、企画室を置く。

(拠点本部)

第8条 機構に、ライフデザイン・イノベーション拠点本部(以下「拠点本部」という。)を置く。

2 前項の拠点本部に関する規程は、別に定める。

(運営会議)

第9条 機構に、機構の運営に関し必要な事項を審議するため、データビリティフロンティア機構運営会議(以下「運営会議」という。)を置く。

2 運営会議は、次の各号に掲げる委員をもって組織する。

(1) 機構長

(2) 副機構長

(3) その他機構長が必要と認めた者

3 運営会議に議長を置き、機構長をもって充てる。

4 議長は、運営会議を主宰する。

5 議長に支障のあるときは、あらかじめ議長の指名する委員がその職務を代行する。

6 議長が必要と認めたときは、委員以外の者を運営会議に出席させることができる。

7 前各項に定めるもののほか、運営会議に関し必要な事項は、別に定める。

(事務)

第10条 機構に関する事務は、本部事務機構及び関係部局が連携して行う。

(雑則)

第11条 この規程に定めるもののほか、機構に関し必要な事項は、機構長が別に定める。

この規程は、平成29年4月1日から施行する。

この改正は、平成31年3月1日から施行する。

この改正は、令和5年4月1日から施行する。

大阪大学データビリティフロンティア機構規程

平成29年3月21日 第4編第25章 データビリティフロンティア機構

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第4編 学内共同、全国共同利用教育研究施設等/第25章 データビリティフロンティア機構
沿革情報
平成29年3月21日 第4編第25章 データビリティフロンティア機構
平成31年2月26日 種別なし
令和5年3月30日 種別なし