○大阪大学世界最先端研究機構規程

(趣旨)

第1条 この規程は、国立大学法人大阪大学組織規程第24条の2第2項の規定に基づき、大阪大学世界最先端研究機構(以下「機構」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。

(目的)

第2条 機構は、大阪大学の強みと個性を最大限に発揮した世界最高峰の研究拠点群を形成し、研究活動の多面的・多角的な展開を推進することを目的とする。

(機構長)

第3条 機構に機構長を置き、総長をもって充てる。

2 機構長は、機構の運営を統括する。

(副機構長)

第4条 機構に機構長を補佐するため、副機構長を置き、研究を担当する理事をもって充てる。

(機構会議)

第5条 機構に、機構の運営に関し必要な事項を審議するため、世界最先端研究機構会議(以下「機構会議」という。)を置く。

2 機構会議は、次の各号に掲げる委員をもって組織する。

(1) 機構長

(2) 副機構長

(3) その他機構長が必要と認めた者

3 機構会議に議長を置き、機構長をもって充てる。

4 議長は、機構会議を主宰する。

5 議長に支障のあるときは、副機構長がその職務を代行する。

6 議長が必要と認めたときは、委員以外の者を機構会議に出席させることができる。

7 前各項に定めるもののほか、機構会議に関し必要な事項は、別に定める。

(事務)

第6条 機構に関する事務は、研究推進部研究機構振興課で行う。

(雑則)

第7条 この規程に定めるもののほか、機構に関し必要な事項は、機構長が別に定める。

この規程は、平成29年4月1日から施行する。

この改正は、令和3年4月1日から施行する。

この改正は、令和5年1月1日から施行する。

大阪大学世界最先端研究機構規程

平成29年3月21日 第4編第13章 世界最先端研究機構

(令和5年1月1日施行)

体系情報
第4編 学内共同、全国共同利用教育研究施設等/第13章 世界最先端研究機構
沿革情報
平成29年3月21日 第4編第13章 世界最先端研究機構
令和3年3月31日 種別なし
令和4年12月26日 種別なし