○国立大学法人大阪大学学術相談規程

(趣旨)

第1条 国立大学法人大阪大学(以下「大阪大学」という。)が、大阪大学以外の機関等(以下「外部機関等」という。)からの委託を受けて行う学術相談に関する取扱いについては、この規程の定めるところによる。

(定義)

第2条 この規程において「学術相談」とは、第5項に定める教職員等がその教育上、研究上及び学術上の専門的知識に基づき指導助言を行い、もって外部機関等の業務又は活動を支援するもので、これに要する経費を当該機関等が負担するものをいう。

2 この規程において「部局」とは、各学部、各研究科、各附置研究所、医学部附属病院、歯学部附属病院、各学内共同教育研究施設、各全国共同利用施設及びその他これらに相当する組織をいう。

3 この規程において「部局長」とは、前項の部局の長をいう。

4 この規程において「知的財産権」とは、大阪大学発明規程第3条第9号に規定する知的財産権をいう。

5 この規程において「教職員等」とは、総長、理事、教授、准教授、講師、助教その他大阪大学に雇用される者をいう。

6 この規程において「学術相談担当者」とは、大阪大学の教職員等で、学術相談を担当するものをいう。

7 この規程において「学術相談代表者」とは、学術相談担当者のうち、大阪大学を代表し、学術相談の計画の取りまとめを行うとともに、学術相談の推進に関し責任を持つものをいう。

8 この規程において「国等」とは、国、特殊法人、認可法人、独立行政法人、国立大学法人又は地方公共団体をいう。

(実施の基準)

第3条 大阪大学において、学術相談を実施する場合は、次の各号に掲げる基準を満たしていることを確認し、行うものとする。

(1) 学術相談が国立大学法人法(平成15年法律第112号)第22条第1項第3号又は第5号に定める業務に該当すること。

(2) 学術相談を実施することが大阪大学の研究教育にとって合理的かつ効果的であること。

(3) 学術相談を実施することにより大阪大学の他の業務に重大な影響を及ぼすおそれがないこと。

(4) 学術相談の実施を、原則として大阪大学内で行うこと。

(受入れの申込み)

第4条 学術相談代表者は、学術相談を委託しようとする者(以下「委託者」という。)からの申出により、当該業務を実施しようとする場合は、あらかじめ委託者と協議して委託者が作成した所定の様式による申込書兼受諾書を当該学術相談代表者が所属する部局の長に提出しなければならない。

(受入れ等の決定)

第5条 次の各号に掲げる事項についての決定は、総長が行うものとし、総長は、これを部局長に専決させるものとする。

(1) 学術相談の受入れ

(2) 学術相談の中止又は期間の変更

(3) 学術相談に要する経費の変更

(4) 学術相談の内容の重要な変更

2 前項第1号に規定する事項を決定するに当たっては、教授会その他の審議機関の審議を経るものとする。

(契約の締結)

第6条 部局長は、前条第1項第1号に規定する事項を専決したときは、総長に報告するとともに、申込書兼受諾書(様式により難いときは、事前に共創機構長が指名する副機構長と協議し、決定した様式とする。次項において同じ。)を委託者に送付することにより、学術相談の受入れの手続を行うものとする。

2 部局長は、委託者と協議の上、前条第1項第2号から第4号までに規定する事項を専決したときは、総長に報告するとともに、所定の様式による変更申込書兼受諾書により、学術相談の変更に必要な手続を行うものとする。

(学術相談に要する経費)

第7条 大阪大学は、学術相談を実施する場合は、当該業務遂行のために必要となる謝金、旅費、消耗品費、光熱水料、学術相談支援者等人件費等の直接的な経費(以下「直接経費」という。)及び当該業務遂行に関連し直接経費以外に必要となる経費(以下「間接経費等」という。)を勘案して定める額を委託者に請求することができる。

2 前項に定める直接経費は、1時間につき2万円(消費税額及び地方消費税額を含まない。)により算定される額を最低とし、委託者と部局長が協議の上、定める額とする。

3 大阪大学は、施設・設備を学術相談の用に供するとともに、当該施設・設備の維持・管理に必要な経常経費等を負担することができる。

4 大阪大学は、予算の範囲内において、直接経費の一部を負担することができる。

5 間接経費等の額は、国立大学法人大阪大学受託事業規程第7条第4項の定めにかかわらず、直接経費の10%に相当する額を標準とする。

6 直接経費と間接経費の合計額は、1年間につき200万円(消費税額及び地方消費税額を含まない。)を超えないものとする。

(学術相談に要する経費の納入)

第8条 委託者は、学術相談に要する経費を大阪大学の発する請求書に定める納入期限までに大阪大学の指定する銀行口座に振り込むものとする。

2 大阪大学の指定する銀行口座への入金等に係る手数料は、委託者の負担とする。

3 大阪大学は、委託者が学術相談に要する経費を第1項の請求書に定める納入期限までに大阪大学の指定する銀行口座に振り込まない場合は、納入期限の翌日から当該銀行口座に振り込まれた日までの日数に応じ、その期間の利息を請求することができる。

(契約等の遵守)

第9条 学術相談担当者及びその他学術相談の実施に携わる者は、当該業務に係る契約その他の契約及び大阪大学の関係規程等を遵守しなければならない。

(物品等の取扱い等)

第10条 学術相談に要する経費により、新たに取得した物品等の所有権は、大阪大学に帰属する。ただし、国等からの学術相談である場合は、部局長と協議の上、その帰属を決めることができる。

2 学術相談の遂行上必要な場合には、委託者所有の物品等を無償で受け入れて使用することができる。

(学術相談の中止又は変更等の申込み)

第11条 学術相談代表者は、天災その他当該業務の遂行上やむを得ないと認める理由により、業務を中止し、又は業務の実施期間、学術相談に要する経費若しくは重要な業務内容を変更する必要が生じたときは、あらかじめ学術相談代表者が委託者と協議して委託者が作成した所定の様式による変更申込書兼受諾書を遅滞なく所属する部局の長に提出しなければならない。

(学術相談の終了又は中止等に伴う学術相談に要する経費等の取扱い)

第12条 学術相談を中止した場合で、委託者が負担した既納の学術相談に要する経費の額に不用が生じたときは、不用となった額の範囲内でその全部又は一部を委託者に返還することができる。

2 学術相談を終了し、又は中止したときは、第10条第2項の規定により受け入れた物品等を業務の終了又は中止の時点の状態で委託者に返還するものとする。

3 前項の場合において、返還に要する費用は、委託者が負担するものとし、大阪大学は、当該費用を、委託者が負担した既納の学術相談に要する経費から差し引くことができる。

(終了の報告)

第13条 学術相談代表者は、当該学術相談が終了したときは、必要に応じて委託者にその旨を報告するものとする。

(知的財産権等の取扱い)

第14条 学術相談の実施に伴い生まれた知的財産権等の取扱いは、国立大学法人大阪大学受託研究規程第15条から第19条までの定めを準用するものとする。

(個人情報の取扱い)

第15条 大阪大学及び委託者は、学術相談において開示された個人情報について、善良なる管理者の注意義務をもって取り扱うものとする。

(秘密の保持)

第16条 大阪大学及び委託者は、学術相談契約に基づき入手する自己以外の当該業務当事者(以下「相手方当事者」という。)の学術相談上の秘密情報及び学術相談の成果(以下「秘密情報等」という。)を、相手方当事者の書面による了解を得ることなく、第三者に開示し、又は漏洩してはならないものとする。ただし、次のいずれかに該当するものについては、この限りではない。

(1) 開示を受け又は知得した時点において、既に自己が保有していたことを証明し得るもの

(2) 開示を受け又は知得した時点において、既に公知又は公用となっていたもの

(3) 開示を受け又は知得した後、自己の責によらずして公知又は公用となったもの

(4) 正当な権限を有する第三者から適法に得たことを証明し得るもの

(5) 秘密情報等とは無関係に独自に開発したことを証明し得るもの

2 学部生、大学院生、研究生その他大阪大学において雇用関係のない者を学術相談の実施に参加させる場合は、学術相談代表者は、当該者に対し本契約を遵守するよう必要な教育及び指導を行うものとする。

(学術相談の成果の公表)

第17条 学術相談の成果は、必要に応じて公表することができるものとし、その公表の時期及び方法については、前条に規定する秘密保持の義務を遵守するとともに、知的財産の管理活用の妨げにならない範囲において、大阪大学が委託者と協議の上定めるものとする。

(契約の解約)

第18条 大阪大学は、委託者が学術相談に要する経費を所定の納入期限までに振り込まないときは、学術相談契約を解約できるものとする。

2 大阪大学又は委託者は、相手方が学術相談契約について重大な違反をしたときは、契約を解約できるものとする。

(適用除外)

第19条 特別な事情があると総長が認めたときは、この規程の一部を委託者に対して適用しないことができる。

(他の規程との関係)

第20条 本規程に定めのないことは、国立大学法人大阪大学受託事業規程の定めに従うものとする。

この規程は、平成29年4月1日から施行する

この改正は、平成30年1月1日から施行する。

この改正は、令和元年8月26日から施行する。

この改正は、令和2年4月1日から施行する。

この改正は、令和4年10月1日から施行する。

国立大学法人大阪大学学術相談規程

平成29年3月21日 第1編第4章 研究推進

(令和4年10月1日施行)