○大阪大学における履修証明プログラムに関する規程

(趣旨)

第1条 この規程は、大阪大学学部学則第39条の2第2項及び大阪大学大学院学則第41条の2第2項の規定に基づき、大阪大学(以下「本学」という。)における特別の課程として編成する履修証明プログラム(以下「履修証明プログラム」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。

(履修証明プログラムの編成等)

第2条 履修証明プログラムは、本学の学生以外の者を対象とした体系的な知識、技術等の習得を目指す課程として編成するものとする。ただし、本学の学生の受講を妨げるものではない。

2 履修証明プログラムは、部局(各学部、各研究科、各附置研究所、各学内共同教育研究施設、各全国共同利用施設その他これらに相当する組織をいう。以下同じ。)が、単独又は複数の部局との共同若しくは連携により編成するものとする。

3 履修証明プログラムを本学において開設する授業科目で構成する場合にあっては、学部及び研究科以外の部局は、学部又は研究科と共同し、又は連携して編成するものとする。

4 複数の部局が共同し、又は連携して履修証明プログラムを編成する場合は、いずれかの幹事部局を定めるものとする。

(編成の要件)

第3条 履修証明プログラムは、本学が開設する講習若しくは授業科目又はこれらの一部により体系的に編成するものとする。

2 履修証明プログラムの総時間数は、60時間以上とする。

3 履修証明プログラムにおける講習又は授業の方法は、大学設置基準(昭和31年文部省令第28号)、大学院設置基準(昭和49年文部省令第28号)及び専門職大学院設置基準(平成15年文部科学省令第16号)の定めるところによる。

4 履修証明プログラムにおける講習又は授業を担当する者は、本学の教員とする。ただし、当該履修証明プログラムを編成する部局の長(複数の部局が共同し、又は連携して履修証明プログラムを編成する場合は、幹事部局の長。以下「編成部局長」という。)が必要と認める場合は、学外の者に委嘱することができる。

(履修証明プログラムの編成の届出及び公表)

第4条 編成部局長は、履修証明プログラムを編成しようとするときは、当該部局の教授会又はこれに代わる機関(以下「教授会等」という。)の議を経て、当該履修証明プログラムの名称、目的、総時間数、履修資格、定員、内容、講習又は授業の方法、修了要件、受講料その他必要と認める事項を別に定める履修証明プログラム編成計画書により教育を担当する理事に届け出なければならない。

2 編成部局長は、前項に掲げる事項を公表するものとする。

3 第1項の届出後に履修証明プログラムの内容等に変更が生じた場合は、前2項の規定を準用する。

(履修資格)

第5条 履修証明プログラムの履修資格は、履修証明プログラムに応じて、大阪大学学部学則第12条又は大阪大学大学院学則第20条第23条若しくは第25条で定める入学資格のいずれかのうちから編成部局長が定める。

(履修申請)

第6条 履修証明プログラムの履修を希望する者は、別に定める願書に必要書類を添えて、所定の期日までに、編成部局長に願い出なければならない。

2 編成部局長は、前項の願い出があった場合には、教授会等の議を経て、履修証明プログラムの履修の可否を決定し、その結果を希望者に通知するものとする。

(受講料)

第7条 前条の規定により履修の許可を受けた者は、所定の期日までに、履修証明プログラムの受講料を納入しなければならない。

2 受講料は、編成部局長が定める。

(履修者に関する記録の作成及び管理)

第8条 編成部局長は、履修証明プログラムの履修者の履修の記録その他の教務に関する記録を作成し、及び管理しなければならない。

(修了の認定及び履修証明書の交付)

第9条 編成部局長は、教授会等の議を経て、履修証明プログラムの修了要件を満たした者に対し修了の認定を行い、履修証明書を交付するものとする。

2 履修証明書の様式は、別記様式のとおりとする。

(実施体制の整備)

第10条 編成部局長は、履修証明プログラムの編成及び実施状況の評価並びに履修証明書の交付を行うための体制を整備しなければならない。

(大学院科目等履修生高度プログラム)

第11条 この規程の定めにかかわらず、履修証明プログラムのうち、大学院科目等履修生高度プログラムに関する取扱いについては、別に定めるところによる。

(雑則)

第12条 この規程に定めるもののほか、履修証明プログラムの実施に関し必要な事項は、別に定める。

この規程は、平成29年3月21日から施行する。

この改正は、平成31年4月1日から施行する。

この改正は、平成31年5月1日から施行する。

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大阪大学における履修証明プログラムに関する規程

平成29年3月21日 第1編第3章2 学  務

(令和元年5月1日施行)