○大阪大学総合情報通信システム利用規程

(趣旨)

第1条 この規程は、大阪大学総合情報通信システム(Osaka Daigaku Information Network Systemの略で、以下「ODINS」という。)の利用に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規程においてODINSとは、大阪大学のキャンパスネットワークシステムで、学内の教育研究活動を支えるICT基盤をいう。

(利用者の範囲)

第3条 ODINSを利用することができる者(以下「利用者」という。)は、次の各号に掲げる者とする。

(1) 大阪大学全学IT認証基盤サービス利用規程第4条により大阪大学個人IDを付与された者

(2) 第7条の規定に基づき別に定める大阪大学総合情報通信システム運用内規第18条によりビジターIDの発行を受けた者

(3) 情報推進を担当する理事(以下「情報推進担当理事」という。)が許可している認証システムにより認証された者

(4) その他情報推進担当理事が適当と認めた者

(禁止行為)

第4条 利用者は、ODINSの利用において次の各号に掲げる行為をしてはならない。

(1) 法律等に定める禁止又は制限行為

(2) ODINSの機能に障害を与える行為

(3) 大阪大学における教育、研究等に障害を与える行為

(4) 他機関等のネットワークに障害を与える行為

(5) 他人又は社会の利益を不当に損なう行為

(利用の制限又は停止)

第5条 情報推進担当理事は、利用者が前条に掲げる禁止行為を行ったときは、当該利用者の利用を制限し、又は停止することができる。

(ネットワークの監視等)

第6条 最高情報セキュリティ責任者は、ODINSにおける通信の安定的運用のため、指定した者に当該通信の監視を依頼することができる。

2 前項の通信の監視において、情報セキュリティインシデントの疑いのある通信が検知され、最高情報セキュリティ責任者が報告を受けた場合は、当該通信の通信元又は通信先である利用者は、最高情報セキュリティ責任者が行う情報セキュリティインシデントに関する調査に協力しなければならない。

3 第1項の場合において、最高情報セキュリティ責任者は、情報セキュリティ本部協議会の議を経たうえで、通信の監視を依頼した者がサイバーセキュリティ基本法(平成26年法律第104号)第17条第1項に規定するサイバーセキュリティ協議会に通信の監視に係る情報を提供することを認めることができる。

(雑則)

第7条 この規程に定めるもののほか、ODINSの利用に必要な事項は別に定める。

この規程は、平成29年4月1日から施行する。

この改正は、平成29年8月26日から施行する。

この改正は、平成29年9月19日から施行する。

この改正は、平成30年4月17日から施行し、平成30年4月1日から適用する。

この改正は、平成31年4月1日から施行する。

この改正は、令和元年5月15日から施行する。

大阪大学総合情報通信システム利用規程

平成29年2月15日 第1編第8章 その他

(令和元年5月15日施行)

体系情報
第1編 全  学(法人及び大学)/第8章 その他
沿革情報
平成29年2月15日 第1編第8章 その他
平成29年7月19日 種別なし
平成29年9月19日 種別なし
平成30年4月17日 種別なし
平成31年3月20日 種別なし
令和元年5月15日 種別なし