○大阪大学歯学部附属歯学教育開発センター運営委員会規程
(趣旨)
第1条 この規程は、大阪大学歯学部附属歯学教育開発センター規程第6条第2項の規定に基づき、歯学部附属歯学教育開発センター運営委員会(以下「委員会」という。)に関し、必要な事項を定めるものとする。
(審議事項)
第2条 委員会は、次の各号に掲げる事項を審議する。
(1) 授業評価システムの導入並びに教育評価方法の研究及び開発に関すること。
(2) カリキュラムの編成、改善、企画及び開発に関すること。
(3) 診療参加型臨床実習の改善及び開発に関すること。
(4) Qualifying Examination(共用試験及び国家試験)及び収容定員管理への対応に関すること。
(5) 授業内容及び方法並びに授業改善に関わるFDの企画及び実施に関すること。
(6) その他管理運営に関する重要事項
(組織)
第3条 委員会は、次の各号に掲げる委員をもって組織する。
(1) センター長
(2) 副センター長
(3) 歯学部の兼任教員及び歯学部附属病院の教員のうちからセンター長が指名する者 若干名
(4) その他委員会が必要と認めた者
3 前項の委員は、再任を妨げない。
(委員長)
第4条 委員会に委員長を置き、センター長をもって充てる。
2 委員長は、委員会を招集し、その議長となる。
(副委員長)
第5条 委員会に副委員長を置き、委員のうちから委員長が指名する。
2 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に支障のあるときは、その職務を代行する。
(議事等)
第6条 委員会は、委員の過半数の出席をもって成立する。
2 委員会の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(委員以外の出席)
第7条 委員会が必要と認めたときは、委員以外の者を委員会に出席させ、意見を聴くことができる。
(専門委員会)
第8条 委員会は、必要に応じて、専門委員会を置くことができる。
2 専門委員会に関し必要な事項は、別に定める。
(事務)
第9条 委員会の事務は、歯学研究科事務部で行う。
(雑則)
第10条 この規程に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規程は、平成28年9月1日から施行する。