○大阪大学歯学部附属歯学教育開発センター規程
(趣旨)
第1条 この規程は、大阪大学歯学部附属歯学教育開発センター(以下「センター」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。
(目的)
第2条 センターは、教育の質保証、改善及び開発を行い、学生が歯科医師としての知識及び技能を能動的に学び、自らの使命と高い倫理観を修得する環境を創出することを目的とする。
(部門)
第3条 前条の目的を達成するため、センターに次の部門を置く。
教育評価部門
カリキュラム策定部門
卒前臨床教育部門
QE部門
FD部門
(センター長)
第4条 センターにセンター長を置き、歯学研究科に置かれる基幹講座及び歯学研究科附属施設(以下「歯学研究科」という。)、歯学部附属施設(以下「歯学部」という。)並びに歯学部附属病院の専任教授のうちから歯学部長が指名する。
2 センター長は、センターの業務を統括する。
3 センター長の任期は、2年とする。ただし、再任は妨げない。
(副センター長)
第5条 センターに副センター長を置き、歯学研究科、歯学部及び歯学部附属病院の専任の教授又は准教授のうちから、センター長が指名する。
2 副センター長は、センター長を補佐する。
(運営委員会)
第6条 センターに、センターの円滑な運営を図るため、運営委員会を置く。
2 運営委員会に関し必要な事項は、別に定める。
(雑則)
第7条 この規程に定めるもののほか、センターの運営に関し必要な事項は、別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規程は、平成28年9月1日から施行する。
(センター長の任期に関する経過措置)
2 この規程施行後最初に任命されるセンター長の任期は、第4条第3項本文の規定にかかわらず、平成30年3月31日までとする。
附則
この改正は、平成31年4月1日から施行する。