○大阪大学COデザインセンター会議規程
(趣旨)
第1条 この規程は、大阪大学COデザインセンター規程第9条第2項の規定に基づき、COデザインセンター会議(以下「センター会議」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。
(組織)
第2条 センター会議は、次の各号に掲げる者をもって組織する。
(1) センター長
(2) 副センター長
(3) センターの専任の教授、准教授、講師及び助教
2 センター会議が必要と認めたときは、前項に規定する以外の者を構成員として加えることができる。
(議長)
第3条 センター会議に議長を置き、センター長をもって充てる。
2 議長は、センター会議を主宰する。
3 議長に事故があるときは、あらかじめ議長が指名した副センター長が、その職務を代理する。
(開催)
第4条 センター会議は、定例のほか、センター長が必要と認めたときに開催する。
(定足数等)
第5条 センター会議は、構成員の過半数の出席をもって成立する。
2 センター会議の議事は、出席した構成員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(構成員以外の出席)
第6条 センター長が必要と認めたときは、センター会議の議を経て構成員以外の者をセンター会議に出席させることができる。ただし、議決に加えることはできない。
(代議員会等)
第7条 センター会議は、その審議事項の一部を審議するため、センター会議の構成員の一部の者をもって構成される代議員会を置き、代議員会の議決をもって、センター会議の議決とすることができる。
2 前項に定める代議員会に関し必要な事項は、別に定める。
(雑則)
第8条 この規程に定めるもののほか、センター会議の運営に関し必要な事項は、センター会議の議を経て、センター長が別に定める。
附則
この規程は、平成28年7月1日から施行する。
附則
この改正は、平成30年4月1日から施行する。