○大阪大学COデザインセンター会議規程

(趣旨)

第1条 この規程は、大阪大学COデザインセンター規程第9条第2項の規定に基づき、COデザインセンター会議(以下「センター会議」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。

(組織)

第2条 センター会議は、次の各号に掲げる者をもって組織する。

(1) センター長

(2) 副センター長

(3) センターの専任の教授、准教授、講師及び助教

2 センター会議が必要と認めたときは、前項に規定する以外の者を構成員として加えることができる。

(議長)

第3条 センター会議に議長を置き、センター長をもって充てる。

2 議長は、センター会議を主宰する。

3 議長に事故があるときは、あらかじめ議長が指名した副センター長が、その職務を代理する。

(開催)

第4条 センター会議は、定例のほか、センター長が必要と認めたときに開催する。

(定足数等)

第5条 センター会議は、構成員の過半数の出席をもって成立する。

2 センター会議の議事は、出席した構成員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(構成員以外の出席)

第6条 センター長が必要と認めたときは、センター会議の議を経て構成員以外の者をセンター会議に出席させることができる。ただし、議決に加えることはできない。

(代議員会等)

第7条 センター会議は、その審議事項の一部を審議するため、センター会議の構成員の一部の者をもって構成される代議員会を置き、代議員会の議決をもって、センター会議の議決とすることができる。

2 前項に定める代議員会に関し必要な事項は、別に定める。

(雑則)

第8条 この規程に定めるもののほか、センター会議の運営に関し必要な事項は、センター会議の議を経て、センター長が別に定める。

この規程は、平成28年7月1日から施行する。

この改正は、平成30年4月1日から施行する。

大阪大学COデザインセンター会議規程

平成28年6月15日 第4編第34章 COデザインセンター

(平成30年4月1日施行)

体系情報
第4編 学内共同、全国共同利用教育研究施設等/第34章 COデザインセンター
沿革情報
平成28年6月15日 第4編第34章 COデザインセンター
平成30年3月28日 種別なし