○大阪大学COデザインセンター運営協議会規程

(趣旨)

第1条 この規程は、大阪大学COデザインセンター規程第8条第2項の規定に基づき、COデザインセンター運営協議会(以下「運営協議会」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。

(組織)

第2条 運営協議会は、次の各号に掲げる委員をもって組織する。

(1) 総長が指名する理事(以下「理事」という。)

(2) COデザインセンター長(以下「センター長」という。)

(3) 次のからまでに掲げる者のうちから、理事が指名する者各1名

 人文学研究科長、人間科学研究科長、文学部長及び外国語学部長

 法学研究科長、経済学研究科長、国際公共政策研究科長及び高等司法研究科長

 理学研究科長、工学研究科長、基礎工学研究科長及び情報科学研究科長

 医学系研究科長、歯学研究科長、薬学研究科長、生命機能研究科長及び大阪大学・金沢大学・浜松医科大学・千葉大学・福井大学連合小児発達学研究科長

 附属図書館長、医学部附属病院長、歯学部附属病院長、各附置研究所長、各学内共同教育研究施設長及び各全国共同利用施設長

(4) 全学教育推進機構長、社会技術共創研究センター長及び社会ソリューションイニシアティブ長

(5) 国際共創大学院学位プログラム推進機構超域イノベーション博士課程プログラム部門長

(6) 前各号に掲げる者以外で運営協議会が必要と認めたもの

2 前項第6号の委員の任期は、2年とする。ただし、委員に欠員が生じた場合の後任の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

3 前項の委員は、再任を妨げない。

(審議事項)

第3条 運営協議会は、次の各号に掲げる事項を審議する。

(1) COデザインセンター(以下「センター」という。)の教員人事の基本方針に関すること。

(2) センター長の選考に関すること。

(3) その他センターの管理運営に関する重要事項に関すること。

(議長)

第4条 運営協議会に議長を置き、理事をもって充てる。

2 議長は、運営協議会を主宰する。

3 議長に事故があるときは、センター長が、その職務を代理する。

(定足数等)

第5条 運営協議会は、委員の過半数の出席をもって成立する。

2 運営協議会の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(委員以外の出席)

第6条 運営協議会が必要と認めたときは、委員以外の者を運営協議会に出席させることができる。

(専門委員会)

第7条 運営協議会は、必要に応じ専門委員会を置くことができる。

(雑則)

第8条 この規程に定めるもののほか、運営協議会の運営に関し必要な事項は、運営協議会の議を経て、理事が別に定める。

この規程は、平成28年7月1日から施行する。

この改正は、平成30年8月1日から施行する。

この改正は、令和元年8月26日から施行する。

この改正は、令和4年4月1日から施行する。

大阪大学COデザインセンター運営協議会規程

平成28年6月15日 第4編第34章 COデザインセンター

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第4編 学内共同、全国共同利用教育研究施設等/第34章 COデザインセンター
沿革情報
平成28年6月15日 第4編第34章 COデザインセンター
平成30年7月31日 種別なし
令和元年7月17日 種別なし
令和4年3月30日 種別なし