○大阪大学大学院医学系研究科附属未来医療イメージングセンター運営委員会規程
(趣旨)
第1条 この規程は、大阪大学大学院医学系研究科附属未来医療イメージングセンター規程第7条第2項の規定に基づき、大阪大学大学院医学系研究科附属未来医療イメージングセンター運営委員会(以下「委員会」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。
(審議事項)
第2条 委員会は、次の各号に掲げる事項を審議する。
(1) 運営方針及び予算に関すること。
(2) その他管理運営に関する重要事項
(組織)
第3条 委員会は、次の各号に掲げる委員をもって組織する。
(1) センター長、副センター長及び部門長
(2) 医学系研究科副研究科長のうち医学系研究科長が指名した者1名
(3) 医学系研究科附属共同研究実習センター長
(4) 医学系研究科放射線安全委員会委員長
(5) 医学系研究科放射性同位元素等使用施設の放射線取扱主任者
(6) 医学系研究科から選ばれた教員 2名
(7) その他委員会が必要と認めた者
2 委員は、医学系研究科長が委嘱する。
4 前項の委員は、再任を妨げない。
(委員長)
第4条 委員会に委員長を置き、センター長をもって充てる。
2 委員長は、委員会を招集し、その議長となる。
3 委員長に支障のあるときは、副センター長がその職務を代行する。
(議事)
第5条 委員会は、委員の過半数の出席をもって成立するものとする。
2 委員会の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(委員以外の出席)
第6条 委員会が必要と認めたときは、委員以外の者を委員会に出席させることができる。
(事務)
第7条 委員会に関する事務は、医学系研究科事務部で行う。
(雑則)
第8条 この規程に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、別に定める。
附則
1 この規程は、平成28年6月1日から施行する。
2 大阪大学大学院医学系研究科附属PET分子イメージングセンター運営委員会規程(平成22年5月25日制定)は、廃止する。
附則
この改正は、平成29年4月1日から施行する。
附則
この改正は、令和2年4月1日から施行する。