○大阪大学大学院医学系研究科附属未来医療イメージングセンター運営委員会規程

(趣旨)

第1条 この規程は、大阪大学大学院医学系研究科附属未来医療イメージングセンター規程第7条第2項の規定に基づき、大阪大学大学院医学系研究科附属未来医療イメージングセンター運営委員会(以下「委員会」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。

(審議事項)

第2条 委員会は、次の各号に掲げる事項を審議する。

(1) 運営方針及び予算に関すること。

(2) その他管理運営に関する重要事項

(組織)

第3条 委員会は、次の各号に掲げる委員をもって組織する。

(1) センター長、副センター長及び部門長

(2) 医学系研究科副研究科長のうち医学系研究科長が指名した者1名

(3) 医学系研究科附属共同研究実習センター長

(4) 医学系研究科放射線安全委員会委員長

(5) 医学系研究科放射性同位元素等使用施設の放射線取扱主任者

(6) 医学系研究科から選ばれた教員 2名

(7) その他委員会が必要と認めた者

2 委員は、医学系研究科長が委嘱する。

3 第1項第6号及び第7号の委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

4 前項の委員は、再任を妨げない。

(委員長)

第4条 委員会に委員長を置き、センター長をもって充てる。

2 委員長は、委員会を招集し、その議長となる。

3 委員長に支障のあるときは、副センター長がその職務を代行する。

(議事)

第5条 委員会は、委員の過半数の出席をもって成立するものとする。

2 委員会の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(委員以外の出席)

第6条 委員会が必要と認めたときは、委員以外の者を委員会に出席させることができる。

(事務)

第7条 委員会に関する事務は、医学系研究科事務部で行う。

(雑則)

第8条 この規程に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、別に定める。

1 この規程は、平成28年6月1日から施行する。

2 大阪大学大学院医学系研究科附属PET分子イメージングセンター運営委員会規程(平成22年5月25日制定)は、廃止する。

3 この規程施行後、最初に委嘱される第3条第1項第6号から第8号までの委員の任期は、同条第3項の規定にかかわらず、平成30年3月31日までとする。

この改正は、平成29年4月1日から施行する。

この改正は、令和2年4月1日から施行する。

大阪大学大学院医学系研究科附属未来医療イメージングセンター運営委員会規程

平成28年5月31日 第2編第8章1 学部・研究科

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第2編 学部、大学院等/第8章 医学部・医学系研究科/1 学部・研究科
沿革情報
平成28年5月31日 第2編第8章1 学部・研究科
平成29年3月29日 種別なし
令和2年3月31日 種別なし