○大阪大学大学院医学系研究科附属未来医療イメージングセンター規程
(趣旨)
第1条 この規程は、大阪大学大学院医学系研究科附属未来医療イメージングセンター(以下「センター」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。
(目的)
第2条 センターは、大阪大学大学院医学系研究科(以下「本研究科」という。)における放射線施設の安全管理及び放射性同位元素等を用いた教育研究を推進するとともに、PET(Positron Emission Tomography)による分子イメージング研究の向上と充実を図ることを目的とする。
(部門)
第3条 前条の目的を達成するため、センターに次の部門を置く。
基盤研究部門
PET分子イメージング部門
RI管理部門
(センター長)
第4条 センターにセンター長を置き、本研究科及び医学部の専任教授並びに生命機能研究科及び大阪大学・金沢大学・浜松医科大学・千葉大学・福井大学連合小児発達学研究科の専任教授(本研究科の兼任教授に限る。)のうちから医学系研究科長が指名する者をもって充てる。
2 センター長は、センターの管理運営を行う。
3 センター長の任期は、2年とする。ただし、センター長に欠員が生じた場合の後任のセンター長の任期は、前任者の残任期間とする。
4 センター長は、再任を妨げない。
(副センター長)
第5条 センターに副センター長を置き、本研究科及び医学部の専任の教授又は准教授並びに生命機能研究科及び大阪大学・金沢大学・浜松医科大学・千葉大学・福井大学連合小児発達学研究科の専任の教授又は准教授(本研究科の兼任の教授又は准教授に限る。)のうちから、センター長が指名する。
2 副センター長は、センター長の職務を補佐する。
3 副センター長の任期は、2年とする。ただし、副センター長の任期の末日が当該副センター長を指名するセンター長の任期の末日後となるときは、当該センター長の任期の末日までとする。
4 副センター長は、再任を妨げない。
(部門長)
第6条 第3条に定める部門に部門長を置き、センターの兼任の教授又は准教授のうちからセンター長が指名する。
2 部門長は、当該部門に関する業務を総括する。
3 部門長の任期は、2年とする。ただし、部門長の任期の末日が当該部門長を指名するセンター長の任期の末日後となるときは、当該センター長の任期の末日までとする。
4 部門長は、再任を妨げない。
(運営委員会)
第7条 センターに、センターの運営に関し必要な事項を審議するため、運営委員会を置く。
2 運営委員会に関する規程は、別に定める。
(センターの共同利用)
第8条 センターは、学内の研究者の利用に供するとともに、特に支障のない限り他の大学、研究機関等の研究者に共同利用させることができる。
(事務)
第9条 センターに関する事務は、医学系研究科事務部で行う。
(雑則)
第10条 この規程に定めるもののほか、センターに関し必要な事項は、別に定める。
附則
1 この規程は、平成28年6月1日から施行する。
2 大阪大学大学院医学系研究科附属PET分子イメージングセンター規程(平成22年5月25日制定)は、廃止する。