○大阪大学大学院人間科学研究科附属未来共創センター運営委員会規程

(趣旨)

第1条 この規程は、大阪大学大学院人間科学研究科附属未来共創センター規程第5条第2項に基づき、人間科学研究科附属未来共創センター運営委員会(以下「委員会」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。

(審議事項)

第2条 委員会は、次の各号に掲げる事項を審議する。

(1) 教育研究の基本方針に関すること。

(2) その他管理運営に関する重要事項

(組織)

第3条 委員会は、次の各号に掲げる委員をもって組織する。

(1) センター長

(2) 副センター長

(3) センターの専任教員のうちからセンター長が指名する者 若干名

(4) 人間科学研究科の専任教員のうちからセンター長が指名する者 若干名

(5) その他委員会が必要と認めた者

2 前項第4号及び第5号の委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

3 前項の委員は、再任を妨げない。

(委員長)

第4条 委員会に委員長を置き、センター長をもって充てる。

2 委員長は、委員会を招集し、その議長となる。

3 委員長に支障のあるときは、副センター長がその職務を代行する。

(議事)

第5条 委員会は、委員の過半数の出席をもって成立するものとする。ただし、海外渡航中の者、休職中の者及び3月以上療養中の者は、定足数から除くものとする。

2 委員会の議事は、出席者の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(委員以外の出席)

第6条 委員会が必要と認めたときは、委員以外の者を委員会に出席させることができる。

(専門委員会)

第7条 委員会に、必要に応じて、専門委員会を置くことができる。

2 専門委員会に関し必要な事項は、別に定める。

(事務)

第8条 委員会に関する事務は、人間科学研究科事務部で行う。

(雑則)

第9条 この規程に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、別に定める。

この規程は、平成28年4月1日から施行する。

この改正は、平成30年4月1日から施行する。

この改正は、令和4年4月1日から施行する。

大阪大学大学院人間科学研究科附属未来共創センター運営委員会規程

平成28年3月30日 第2編第3章 人間科学部・人間科学研究科

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第2編 学部、大学院等/第3章 人間科学部・人間科学研究科
沿革情報
平成28年3月30日 第2編第3章 人間科学部・人間科学研究科
平成30年3月27日 種別なし
令和4年3月31日 種別なし