○大阪大学グローバルイニシアティブ機構規程

(趣旨)

第1条 この規程は、国立大学法人大阪大学組織規程第24条の18第2項の規定に基づき、大阪大学グローバルイニシアティブ機構(以下「機構」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。

(目的)

第2条 機構は、大阪大学(以下「本学」という。)におけるグローバル連携に係る組織との緊密な連携のもと、世界との多様な教育研究交流に係る企画及び立案を行い、本学の世界展開を全学的に推進することを目的とする。

(業務)

第3条 機構は、前条の目的を達成するため、関係部局等と密接に連携し、次の各号に掲げる業務を行う。

(1) グローバル連携に関連する学内共同教育研究施設との組織的な連携のもと、世界展開を推進すること。

(2) グローバル連携を推進するための海外ネットワークの構築及び拡大に関すること。

(3) グローバル連携の現状及び動向に関する情報収集及び分析に関すること。

(4) グローバル連携に資する教育研究に関すること。

(5) 海外キャンパスの設置及び運営に関すること。

(6) 国際戦略及び海外への情報発信の企画立案及び実施に関すること。

(7) 海外拠点の管理及び運営に関すること。

(8) 学生の海外派遣及び外国人留学生獲得への支援に関すること。

(9) 海外の大学、研究機関等との共同研究及び教育活動の支援に関すること。

(10) 前各号に掲げるもののほか、前条の目的を達成するために必要な業務

(組織)

第4条 前条各号の業務を行うため、機構に次の本部、海外拠点及び部門を置く。

国際企画推進本部

北米拠点

欧州拠点

ASEAN拠点

東アジア拠点

戦略的国際連携部門

海外キャンパス部門

学生交流推進部門

2 前項の本部、拠点及び各部門は、部局等に関連する事案について、必要に応じ、全学的な観点から、部局等に対し、協力の要請又は事案の調整を行うことができる。

(機構長)

第5条 機構に、グローバルイニシアティブ機構長(以下「機構長」という。)を置き、グローバル連携を担当する理事をもって充てる。

2 機構長は、機構の業務を総括する。

(副機構長)

第6条 機構に、副機構長を置き、機構長が指名する者をもって充てる。

2 副機構長は、機構長の業務を補佐する。

(拠点長)

第7条 第4条第1項に定める拠点に拠点長を置き、機構長が指名する者をもって充てる。

2 拠点長は、当該拠点の業務を総括する。

3 拠点長の任期は2年とし、再任を妨げない。ただし、拠点長が辞任を申し出た場合及び欠員となった場合における後任の拠点長の任期は、就任後満1年を経過した直後の3月31日までとする。

(部門長)

第8条 第4条第1項に定める部門に部門長を置き、本学の専任教授のうちから機構長が指名する者をもって充てる。

2 部門長は、部門の業務を統括する。

3 部門長の任期は2年とし、再任を妨げない。ただし、部門長の任期の末日が当該部門長を指名する機構長の任期の末日後となるときは、当該機構長の任期の末日までとする。

(グローバルイニシアティブ機構会議)

第9条 機構に、機構の運営等に関し必要な事項を審議するため、グローバルイニシアティブ機構会議(以下「機構会議」という。)を置く。

2 機構会議は、次の各号に掲げる委員をもって組織する。

(1) 機構長

(2) 副機構長

(3) グローバル連携オフィス員

(4) 拠点長

(5) 部門長

(6) その他機構長が必要と認めた者

(教職員)

第10条 機構に、専任教員その他必要な教職員を置く。

(事務)

第11条 機構に関する事務は、国際部国際学生交流課の協力を得て、同部国際企画課で行う。

(雑則)

第12条 この規程に定めるもののほか、機構に関し必要な事項は、別に定める。

この規程は、平成28年4月1日から施行する。

(抄)

(施行期日)

1 この改正は、平成28年7月1日から施行する。

(抄)

(施行期日)

1 この改正は、平成28年12月1日から施行する。

(抄)

(施行期日)

1 この改正は、平成29年1月1日から施行する。

この改正は、平成29年4月1日から施行する。

(抄)

(施行期日)

1 この改正は、平成29年10月1日から施行する。

(抄)

(施行期日)

1 この改正は、平成30年1月1日から施行する。

(抄)

(施行期日)

1 この改正は、平成30年4月1日から施行する。

(抄)

(施行期日)

1 この改正は、令和2年4月1日から施行する。

この改正は、令和3年4月1日から施行する。

この改正は、令和4年4月1日から施行する。

この改正は、令和5年4月1日から施行する。

大阪大学グローバルイニシアティブ機構規程

平成28年3月16日 第4編第35章 グローバルイニシアティブ機構

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第4編 学内共同、全国共同利用教育研究施設等/第35章 グローバルイニシアティブ機構
沿革情報
平成28年3月16日 第4編第35章 グローバルイニシアティブ機構
平成28年6月15日 種別なし
平成28年11月16日 種別なし
平成28年12月21日 種別なし
平成29年3月21日 種別なし
平成29年9月19日 種別なし
平成29年12月20日 種別なし
平成30年3月20日 種別なし
令和2年3月18日 種別なし
令和3年3月17日 種別なし
令和4年3月31日 種別なし
令和5年3月30日 種別なし