○大阪大学学寮等規則

(趣旨)

第1条 この規則は、大阪大学学部学則第56条の規定に基づき、学寮等について必要な事項を定める。

(目的)

第2条 学寮等は、本学の学生に居住場所を提供することで修学上の便宜を供与するとともに、外国人留学生との混住等を通して国際交流の促進を図ることを目的とする。

(施設)

第3条 学寮等は、次の各号に定める施設とする。

(1) 学寮

 刀根山寮

 清明寮

 新稲寮

 グローバルビレッジ津雲台寮

 グローバルビレッジ箕面船場寮

(2) 留学生寮

 吹田留学生会館

 新稲国際学生宿舎

 津雲台国際学生宿舎

 国際交流会館C棟

(入寮対象者等)

第4条 学寮等における入寮対象者及び入居形態は、次のとおりとする。

施設名

入居対象者

入居形態

刀根山寮

学部学生(男子)

外国人留学生(男子)

単身

清明寮

学部学生(男子)

外国人留学生(男子)

単身

新稲寮

学部学生(女子)

大学院学生(女子)

単身

グローバルビレッジ津雲台寮

学部学生(男子・女子)

外国人留学生(男子・女子)

大学院学生(男子・女子)

単身

グローバルビレッジ箕面船場寮

学部学生(女子)

外国人留学生(男子・女子)

単身

吹田留学生会館

外国人留学生(男子)

単身

新稲国際学生宿舎

大学院学生(女子)

外国人留学生(女子)

(ただし、大学院の外国人留学生に限る。)

単身

津雲台国際学生宿舎

外国人留学生(男子・女子)

単身

国際交流会館C棟

外国人留学生(男子・女子)

単身

夫婦同伴

家族同伴

(運営責任者)

第5条 学寮等の管理運営の責任者(以下「運営責任者」という。)は、総長とする。

(選考及び許可等)

第6条 運営責任者は、学部学生及び大学院学生から入寮希望があった場合は、別に定める選考基準等により、入寮の可否を決定し、本人に通知する。

2 運営責任者は、外国人留学生から入寮希望があった場合は、入寮の可否を決定し、本人に通知する。

(入寮)

第7条 入寮の許可を受けた学生は、所定の入寮手続を行った上、指定された日以後、速やかに入寮しなければならない。

(入寮許可の取消し)

第8条 入寮を許可された者が、正当な理由なく前条に定める手続きを行わないとき又は入寮しないときは、運営責任者は入寮の許可を取り消す。

(在寮期間)

第9条 学寮等における在寮期間は、次の各号に定めるとおりとする。

(1) 第3条第1号アからまでの施設

修業のための最短在学年数の範囲内において、あらかじめ指定した期間(外国人留学生にあっては、入寮を許可された月を含め24月以内の期間において、あらかじめ指定した期間)

(2) 第3条第1号エの施設

 ユニットタイプ

修業のための最短在学年数の範囲内において、あらかじめ指定した期間(外国人留学生にあっては、入寮を許可された月を含め24月以内の期間において、あらかじめ指定した期間)

 個室タイプ

修業のための最短在学年数の範囲内において、あらかじめ指定した期間並びに大学院における修士課程及び博士課程の標準修業年限の範囲内において、あらかじめ指定した期間(運営責任者が特に必要と認めた場合の入居延長期間を含む。)

(3) 第3条第1号オの施設

修業のための最短在学年数の範囲内において、あらかじめ指定した期間(外国人留学生にあっては、入寮を許可された月を含め12月以内の期間において、あらかじめ指定した期間)

(4) 第3条第2号ア及びの施設

入寮を許可された月を含め24月以内の期間において、あらかじめ指定した期間

(5) 第3条第2号イの施設

大学院における修士課程及び博士課程の標準修業年限の範囲内において、あらかじめ指定した期間(運営責任者が特に必要と認めた場合の入居延長期間を含む。)

2 前項の在寮期間の取扱いに関し必要な事項は、別に定める。

(寄宿料の納付)

第10条 学寮等に入寮した者(以下「寮生」という。)は、別に定める寄宿料を入寮当月から退寮当月までの間、毎月所定の日までに納付しなければならない。

2 既納の寄宿料は、原則として返納しない。

3 寄宿料の免除については、別に定める。

(光熱水料等の経費の納付)

第11条 寮生は、別に定める負担区分による光熱水料等の経費を毎月所定の期日までに納付しなければならない。

2 既納の光熱水料等の経費は、原則として返納しない。

3 光熱水料等の経費の免除については、別に定める。

(清掃費)

第12条 グローバルビレッジ津雲台寮及びグローバルビレッジ箕面船場寮並びに留学生寮に居住する寮生は、在寮期間に関わらず、退寮後の居室内原状回復に要する清掃費用を所定の期日までに納付しなければならない。

2 前項の清掃費用は、実際に生じる費用の額にかかわらず、原則として返納しない。

(施設保全)

第13条 寮生は、学寮等内の秩序の維持及びその施設、設備、備品等の保全並びに快適な環境の保持に努めなければならない。

2 学寮等を、寮生の居住以外の目的に使用してはならない。

3 学寮等には、入寮を許可されていない者を宿泊させてはならない。

4 寮生は、大学の防火管理、保健衛生管理、災害防止等の実施に協力しなければならない。

(退寮)

第14条 寮生は、学寮等を退寮するときは、次条による退寮を除き、退寮を希望する日の1月前までに、所定の退寮届を運営責任者に提出しなければならない。

(退寮命令)

第15条 運営責任者は、寮生が次の各号のいずれかに該当すると認められるときは、第9条の在寮期間中であっても退寮させることができる。

(1) 管理運営上、著しく支障をきたす行為があったとき。

(2) 入寮の願い出に当たって虚偽の申告をしたことが明らかになったとき。

(3) 寄宿料又は光熱水料等の経費の納入を3月以上怠ったとき。

(4) 停学又は休学により長期間にわたり本学における修学が不可能になったとき。

(5) 長期間にわたる療養の必要な疾病等により保健衛生上学寮生活に不適当と認められるとき。

(6) この規則に違反したとき。

(7) その他運営責任者が必要と認め、ハウジング委員会での承認を得たとき。

2 前項の規定により、退寮させられた者が損害を受けることがあっても、本学はその責を負わないものとする。

(退寮時の点検)

第16条 寮生が、退寮するにあたっては、事前に居室及び共通部分の施設、設備及び備品について、点検を受けなければならない。

(原状回復)

第17条 寮生は、本人がその責に帰すべき事由により、居室及び共通部分の施設、設備、備品等を滅失・損傷及び汚損した場合は、原状に回復し、又はその損害を賠償しなければならない。

(遵守事項)

第18条 寮生は、この規程に定めるもののほか、別に定める注意事項を遵守しなければならない。

(事務)

第19条 学寮等に関する事務は、財務部資産管理課で行う。

(雑則)

第20条 この規程に定めるもののほか、施設の管理運営に関し重要な事項は、ハウジング委員会の議を経て、運営責任者が定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(大阪大学学寮規則等の廃止)

2 次に掲げる規程は、廃止する。

(1) 大阪大学学寮規則(昭和59年5月16日制定)

(2) 大阪大学吹田留学生会館規程(昭和60年7月17日制定)

(3) 大阪大学新稲国際学生宿舎規程(平成16年3月17日制定)

(4) 大阪大学箕面国際学生宿舎規程(平成19年9月28日制定)

(5) 大阪大学箕面留学生会館規程(平成19年9月28日制定)

(6) 大阪大学津雲台国際学生宿舎規程(平成24年3月21日制定)

(7) 大阪大学吹田留学生会館細則(昭和60年8月6日制定)

(8) 大阪大学新稲国際学生宿舎細則(平成16年3月17日制定)

(経過措置)

3 この規程の施行日の前日において、学寮等に入居している者については、本規程にかかわらず、当該学寮等を明け渡すまでの間、従前の規程を適用するものとする。

(施行期日)

1 この改正は、平成29年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この改正の施行の日の前日において、留学生寮に入寮している者の寄宿料については、当該留学生寮を明け渡すまでの間、改正後の第10条第1項の規定にかかわらず、なお従前の例による。

この改正は、令和2年10月1日から施行する。

この改正は、令和3年4月1日から施行する。

この改正は、令和4年3月1日から施行する。

この改正は、令和4年4月1日から施行する。

この改正は、令和5年4月1日から施行する。

大阪大学学寮等規則

平成28年3月16日 第1編第3章3 厚生補導

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第1編 全  学(法人及び大学)/第3章 学則・学事/3 厚生補導
沿革情報
平成28年3月16日 第1編第3章3 厚生補導
平成28年12月28日 種別なし
令和2年3月31日 種別なし
令和3年3月30日 種別なし
令和4年2月21日 種別なし
令和4年3月31日 種別なし
令和5年3月30日 種別なし