○大阪大学エックス線等障害予防規程

(目的)

第1条 この規程は、大阪大学(以下「本学」という。)におけるエックス線等装置の取扱いを規制し、エックス線等による放射線障害を防止し、安全を確保することを目的とする。

(定義)

第2条 この規程における用語の意義は、次の各号に定めるところによる。

(1) エックス線等 1MeV未満のエックス線及び1MeV未満の電子線

(2) エックス線等装置 エックス線等を発生する装置

(3) 密閉型装置 エックス線等装置の外部に管理区域が存在しないよう遮へいされた装置外壁が閉じられた状態でなければエックス線等が照射されないようなインターロックを有し、当該インターロックを容易に解除することができないような構造のもの

(4) エックス線等取扱等業務従事者 本学又は学外においてエックス線等装置の取扱い若しくは管理又はこれに付随する業務に従事する者として第8条の規定により登録された教職員、学生等

(装置の設置等)

第3条 部局長は、新たにエックス線等装置を設置しようとするとき又はエックス線等装置を変更しようとするときは、あらかじめ総長に届け出なければならない。

2 部局長は、エックス線等装置を廃止したときは、総長に届け出なければならない。

3 総長は、第1項の届出があったときは、労働基準監督署長に届出を行わなければならない。

(委員会等)

第4条 本学におけるエックス線等装置による放射線障害の予防に関する事項については、大阪大学原子力研究・安全委員会放射線安全管理部会が審議する。

(作業主任者等)

第5条 部局長は、当該部局におけるエックス線等装置ごとに安全を管理するため、装置を管理する責任者を置かなければならない。

2 前項の装置を管理する責任者の選任又は解任は、部局長が行うものとする。

3 部局長は、放射線障害の発生の防止に関する監督を行わせるため、当該部局におけるエックス線等装置(電子線を発生する装置、医療用の装置及び密閉型装置を除く。)ごとにエックス線作業主任者を置かなければならない。

4 前項のエックス線作業主任者の選任又は解任は、総長が行うものとし、総長はこれを部局長に専決させるものとする。

5 第3項のエックス線作業主任者は、本学教職員であって、エックス線作業主任者免許を有するもののうちから選任しなければならない。

6 部局長は、第2項又は第4項の規定により選任した装置を管理する責任者及びエックス線作業主任者について、年1回総長に報告しなければならない。

(掲示)

第6条 部局長は、エックス線等装置を設置する管理区域内(密閉型装置にあっては装置を設置する室)の見やすい場所に、放射線測定器の装着に関する注意事項、事故が発生した場合の応急の措置等放射線による健康障害の防止に必要な事項を掲示しなければならない。

2 部局長は、エックス線作業主任者を選任したときは、エックス線等装置を設置する管理区域内の見やすい箇所に掲示する等の方法により、当該作業主任者の氏名及びその者に行わせる事項を関係者に周知しなければならない。

(作業環境測定等)

第7条 部局長は、当該部局における管理区域について、1月以内(エックス線等装置を固定して使用する場合において使用の方法及び遮へい物の位置が一定しているときは、6月以内)ごとに1回、定期に、外部放射線による線量当量率又は線量当量を放射線測定器を用いて測定し、その都度記録し、これを5年間保存しなければならない。

2 部局長は、当該部局における密閉型装置の内部等、エックス線等取扱等業務従事者の立ち入らない管理区域について、1年以内ごとに1回、定期に、管理区域境界における漏えい線量の測定又はエックス線等装置の点検をしなければならない。

3 前2項の規定にかかわらず、医療用のエックス線等装置の線量の測定等については、医療法施行規則(昭和23年厚生省令第50号)に基づき行うものとする。

4 部局長は、当該部局における前3項の作業環境測定等の結果を、年1回、総長に報告しなければならない。

(登録)

第8条 本学又は学外においてエックス線等装置を取り扱い、若しくは管理し、又はこれに付随する業務に従事しようとする教職員、学生その他の者は、別に定める要項により申請し、登録されなければならない。

2 エックス線等取扱等業務従事者以外の者は、業務に従事し、又は管理区域に立ち入ってはならない。ただし、装置を管理する責任者又はエックス線作業主任者の許可を受けて一時的に業務に従事し、又は管理区域に立ち入る者は、この限りでない。

(個人被ばく線量の測定)

第9条 部局長は、管理区域に立ち入った者についての個人被ばく線量の測定を、別に定める要項により装置を管理する責任者又はエックス線作業主任者の助言のもとに行わなければならない。

(教育訓練)

第10条 エックス線等取扱等業務従事者(医療用のエックス線等装置を取り扱う者を除く。)は、エックス線等装置を取り扱う前に、部局又は安全衛生管理部が実施する教育訓練を受けなければならない。

2 装置を管理する責任者は、エックス線等取扱等業務従事者にエックス線等装置ごとの取扱方法等について指導を行う。

3 部局長は、十分な知識及び技能を有していると認められるエックス線等取扱等業務従事者にあっては、前2項の規定にかかわらず、教育訓練等を省略することができる。

(健康管理)

第11条 部局長は、常時管理区域に立ち入るエックス線等取扱等業務従事者に対し、別に定める要項により健康診断を受けさせ、エックス線等取扱等業務従事者の健康を管理しなければならない。

(地震等の災害時の措置)

第12条 地震により異常事態が生じたとき又は火災その他の災害が起こったときは、各部局において定める連絡通報体制に従い、直ちに連絡及び通報しなければならない。

2 部局長は、前項の通報を受けたときは、直ちにエックス線等装置を点検しなければならない。

(危険時の措置)

第13条 地震、火災その他の災害によりエックス線等装置による放射線障害の発生するおそれがあるとき又は放射線障害が発生したときは、各部局において定める連絡通報体制に従い、直ちに連絡及び通報しなければならない。

2 装置を管理する責任者及びエックス線作業主任者は、前項の通報を受けたときは、直ちに災害の防止、避難警告その他法令の定める応急の措置を講じなければならない。

(事故時の措置)

第14条 次の各号に掲げる事故が発生したときは、部局において定める連絡通報体制に従い、直ちに連絡及び通報しなければならない。

(1) 電離放射線障害防止規則(昭和47年労働省令第41号)第3条の2第1項の線量限度を超え、又は超えるおそれがあるとき。

(2) エックス線等取扱等業務従事者について実効線量限度及び等価線量限度を超え、又は超えるおそれのある被ばくがあったとき。

(遵守事項)

第15条 エックス線等装置による放射線障害の予防に関しては、この規程に定めるもののほか、法令の定めに従わなければならない。

(その他)

第16条 この規程に定めるもののほか、エックス線等による放射線障害の予防に関し必要な事項は、原子力研究・安全委員会放射線安全管理部会が別に定める。

この規程は、平成27年7月1日から施行する。

大阪大学エックス線等障害予防規程

平成27年6月17日 第1編第4章 研究推進

(平成27年7月1日施行)