○大阪大学における細胞培養加工施設に関する規程
(設置)
第1条 大阪大学(以下「本学」という。)は、再生医療等の安全性の確保等に関する法律(平成25年法律第85号。以下「法」という。)の定めるところにより、医学部附属病院及び歯学部附属病院(以下「設置部局」という。)に細胞培養加工施設を置く。
(定義)
第2条 この規程における用語の意義は、法の定めるところによる。
(施設管理者)
第3条 各細胞培養加工施設に、特定細胞加工物の製造を実地に管理させるため、施設管理者を置き、特定細胞加工物に係る生物学的知識を有する本学の教員をもって充てる。
(委任)
第4条 総長は、法に定める特定細胞加工物製造事業者としての権限(細胞培養加工施設の設置及び廃止の届出に関するものを除く。)を設置部局の長に委任する。
(雑則)
第5条 この規程に定めるもののほか、細胞培養加工施設に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この規程は、平成27年4月1日から施行する。