○大阪大学大学院工学研究科技術部規程

(趣旨)

第1条 この規程は、大阪大学大学院工学研究科技術部(以下「技術部」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。

(目的)

第2条 技術部は、工学研究科及び工学部における各種技術に関する専門的業務を処理し、組織的かつ効率的な教育及び研究に係る支援(安全衛生管理に関する支援業務を含む。)を行うとともに、教員及び学生等に対して技術的な指導を行うことを目的とする。

(部門及び業務)

第3条 技術部に次の3部門を置き、その業務を分掌させる。

設計製作部門

分析評価部門

情報・計測部門

2 前項に規定する各部門の業務は、次に掲げるとおりとする。

部門

業務

設計製作部門

設計製作に関する技術開発及び技術的サポート

分析評価部門

分析評価に関する技術開発及び技術的サポート

情報・計測部門

情報及び計測制御に関する技術開発及び技術的サポート

(技術部長)

第4条 技術部に技術部長を置き、工学研究科長をもって充てる。

2 技術部長は、技術部を監督する。

(技術主監等)

第5条 技術部に技術主監を置き、技術職員をもって充てる。

2 技術主監は、技術職員を指揮し、技術部の業務を掌理する。

3 技術部に副技術主監を置き、技術職員が兼務する。

4 副技術主監は、技術主監を補佐し、技術主監不在の時は、その職務を代行する。

5 副技術主監の任期は、1年とする。ただし、任期中に辞任した場合の後任の任期は、前任者の残任期間とする。

6 副技術主監は、再任を妨げない。

7 各部門に工学技術部門長、工学技術班長及び工学技術主任を置き、技術職員が兼務する。

8 工学技術部門長、工学技術班長及び工学技術主任は、上司の命を受けて部門の業務を処理する。

(運営企画会議)

第6条 技術部に、技術部の運営が工学研究科の方針に沿っているかを審議するため、技術部運営企画会議(以下「運営企画会議」という。)を置く。

2 運営企画会議は、次に掲げる委員をもって組織する。

(1) 工学研究科長

(2) 副工学研究科長

(3) 工学研究科選出の評議員

(4) 事務部長

(5) 工学研究科の専任教授のうちから、工学研究科長が指名した者

(6) 運営委員会委員長及び技術主監

3 運営企画会議に委員長を置き、工学研究科長をもって充てる。

4 委員長は、運営企画会議を招集し、その議長となる。

5 委員長に支障あるときは、あらかじめ委員長が指名する委員が職務を代行する。

(運営企画会議の議事)

第7条 運営企画会議は、委員の過半数が出席しなければ開催することができない。

2 運営企画会議の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは議長の決するところによる。

(運営委員会)

第8条 技術部に、専攻等と技術部の意見を調整し、技術部の円滑な運営を検討するため、技術部運営委員会(以下「運営委員会」という。)を置く。

2 運営委員会は、次に掲げる委員をもって組織する。

(1) 技術部長又は技術部長が指名した専任教員

(2) 工学研究科から選ばれた専任教員 若干名

(3) 技術主監

(4) 副技術主監

(5) 総務課長

(6) 前各号のほか、技術部長が必要と認めた者

3 前項第2号の委員の任期は1年とし、毎年4月1日に委嘱するものとする。ただし、委員が任期中に辞任した場合の後任の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

4 前項の委員は、再任を妨げない。

5 運営委員会に委員長を置き、第2項第1号の委員をもって充てる。

6 委員長は、運営委員会を招集し、その議長となる。

7 運営委員会に副委員長を置き、委員のうちから委員長が指名する。

8 副委員長は委員長を補佐し、委員長に支障あるときは、その職務を代行する。

9 運営委員会に、業務を円滑に遂行するため、必要に応じて小委員会を置くことができる。

(運営委員会の議事)

第9条 運営委員会は、委員の過半数が出席しなければ開催することができない。

2 運営委員会の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは議長の決するところによる。

(研修)

第10条 技術部においては、教室系の技術職員に対し、第3条の業務を通じて当該技術職員の資質の向上を図るため、工学研究科及び工学部の教育、研究その他の業務に関し必要な研修を行うものとする。

(事務)

第11条 運営企画会議及び運営委員会の事務は、工学研究科総務課で行う。

(雑則)

第12条 この規程に定めるもののほか、技術部に関し必要な事項は、別に定める。

この規程は、平成27年4月1日から施行する。

大阪大学大学院工学研究科技術部規程

平成27年3月17日 第2編第11章 工学部・工学研究科

(平成27年4月1日施行)