○大阪大学体育施設管理使用規程
(趣旨)
第1条 この規程は、教育・学生支援部所管の体育施設(附属施設を含む。以下「施設」という。)の管理及び使用について必要な事項を定めるものとする。
(管理運営)
第3条 施設の管理運営の責任者は、総長とする。
2 施設の管理運営に関する重要な事項は、学生生活委員会で審議するものとする。
(施設の使用)
第4条 施設を使用できる者は、次の各号のいずれかに該当する者で、正課授業若しくは課外活動又は健康増進若しくは体力の増強のために使用するものとする。
(1) 本学の学生及び教職員
(2) 本学が主催する体育事業に参加する者
(3) 前2号に掲げる者のほか、総長が適当と認めた者
(使用許可)
第5条 施設の使用を希望する者は、事前に総長に願い出て、使用許可を受けなければならない。
2 許可を受けた目的以外に使用し、又は一部若しくは全部を他の者に転貸してはならない。
3 使用許可に関する手続きについては、別に定める。
(使用の中止等)
第6条 使用者は、施設の使用を中止し、又は使用の目的、日時等の変更を希望するときは、速やかに総長に願い出て、その許可を受けなければならない。
2 使用の中止及び使用目的、日時等の変更に関する手続きについては、別に定める。
(弁償責任)
第7条 使用者は、故意又は過失により施設、設備等を破損し、又は滅失したときは、その損害を弁償しなければならない。
(使用許可の取消等)
第8条 総長は、使用者がこの規程、別に定める規則等に違反したときは、使用許可を取消し、使用の停止を命じ、又は事後の使用の許可をしないことがある。
(事務)
第9条 施設に関する事務は、教育・学生支援部学生・キャリア支援課で行う。
(雑則)
第10条 この規程に定めるもののほか、施設の管理運営及び各地区における施設の取扱い等に関し必要な事項は、別に定める。
附則
1 この規程は、平成27年4月1日から施行する。
2 大阪大学吹田地区体育施設使用規程(昭和59年4月18日制定)は、廃止する。
附則
この改正は、平成27年4月1日から施行する。
附則
この改正は、平成28年4月1日から施行する。
附則
この改正は、令和3年4月1日から施行する。
別表(第2条関係)
地区 | 施設名 |
吹田地区 | グラウンド(すいらん) 体育館 テニスコート 和弓場 アーチェリー場 エアーライフル場 体育管理棟 |
豊中地区 | グラウンド 第一体育館 テニスコート プール 弓道場 卓球場 トレーニングルーム 体育管理棟 |
その他 | 守口艇庫 西宮艇庫 |