○大阪大学東京オフィス規程
(設置)
第1条 大阪大学(以下「本学」という。)に、大阪大学東京オフィス(以下「東京オフィス」という。)を置く。
(目的)
第2条 東京オフィスは、本学の首都圏における情報の収集及び発信の活動拠点として、企業等との連携、同窓生との交流等を図り、本学の教育研究の進展及び産学連携に資することを目的とする。
(位置)
第3条 東京オフィスの位置は、次のとおりとする。
東京都千代田区霞が関1丁目4番1号 日土地ビル10階
(使用者)
第4条 東京オフィスを使用することができる者は、次の各号に掲げる者とする。
(1) 国立大学法人大阪大学の役員又は役員であったもの
(2) 本学の教職員又は教職員であった者
(3) 本学の学生及び同窓生
(4) その他オフィス長が適当と認める者
2 東京オフィスの使用に関し必要な事項は、別に定める。
(オフィス長)
第5条 東京オフィスにオフィス長を置き、理事又は教職員のうちから総長が指名する者をもって充てる。
2 オフィス長は、東京オフィスの管理運営を行う。
(事務)
第6条 東京オフィスに関する事務は、本部事務機構関係部課等の協力を得て、総務部総務課で行う。
附則
この規程は、平成26年4月1日から施行する。
附則
この改正は、平成28年4月1日から施行する。