○大阪大学大学院医学系研究科附属最先端医療イノベーションセンター規程
(趣旨)
第1条 この規程は、大阪大学大学院医学系研究科附属最先端医療イノベーションセンター(以下「センター」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。
(目的)
第2条 センターは、産学官連携及びライフイノベーションを推進し、生体に備わる免疫系及び再生系に関する最先端的融合研究を結集させ、世界に類を見ない医薬等の融合療法を開発する拠点を整備することにより、健康社会の実現と地域経済の活性化を推進することを目的とする。
(1) 研究支援部門
(2) 共通基盤部門
(3) 研究開発部門
2 研究支援部門に、広報戦略班、プロジェクト推進班、レギュラトリー戦略班、国際医療交流班、知財戦略班及び産学官・異分野連携班を置く。
3 共通基盤部門に、動物実験分野及び技術支援分野を置く。
4 研究開発部門に、免疫創薬ユニット、再生ユニット、免疫再生融合ユニット及び新融合領域ユニットを置く。
(センター長)
第4条 センターにセンター長を置く。
2 センター長は、医学系研究科に置かれる基幹講座(保健学専攻を除く。)の専任教授並びに生命機能研究科及び大阪大学・金沢大学・浜松医科大学・千葉大学・福井大学連合小児発達学研究科の専任教授(医学系研究科の兼任教授に限る。)のうちから医学系研究科長が指名する者をもって充てる。
3 センター長は、センターの管理運営を行う。
4 センター長の任期は、2年とする。ただし、センター長に欠員が生じた場合の後任のセンター長の任期は、前任者の残任期間とする。
5 センター長は、再任を妨げない。
(副センター長)
第5条 センターに副センター長を置く。
2 副センター長は、センターの兼任教授のうちからセンター長が指名する。
3 副センター長は、センター長の職務を補佐する。
4 副センター長の任期は、2年とする。ただし、副センター長に欠員が生じた場合の後任の副センター長の任期は、前任者の残任期間とする。
5 副センター長は、再任を妨げない。
(部門長等)
第6条 研究支援部門に研究支援部門長を置き、センターの教員のうちからセンター長が指名する。
2 共通基盤部門の各分野に責任者を置き、センターの教職員のうちからセンター長が指名する。
(運営委員会)
第7条 センターに、センターの運営に関し必要な事項を審議するため、運営委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(審議事項)
第8条 委員会は、次の各号に掲げる事項を審議する。
(1) 管理運営の基本方針に関すること。
(2) 研究開発部門の各ユニットにおけるプロジェクトに関すること。
(3) 施設及び設備の利用に関すること。
(4) その他センターの管理運営に関する重要事項
(組織)
第9条 委員会は、次の各号に掲げる委員をもって組織する。
(1) センター長
(2) 副センター長
(3) 医学系研究科附属共同研究実習センター長
(4) 医学部附属動物実験施設長
(5) 研究支援部門長
(6) 共通基盤部門の各分野責任者
(7) 医学系研究科事務部長
(8) その他委員長が必要と認めた者
2 前項第8号の委員の任期は、2年とし、再任を妨げない。
(委員長)
第10条 委員会に委員長を置き、センター長をもって充てる。
2 委員長は、委員会を招集し、その議長となる。
(議事)
第11条 委員会は、委員の過半数の出席をもって成立する。
2 委員会の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
3 海外渡航中、休職中及び病気療養中の者は、第1項の定足数から除外することができる。
(委員以外の者の出席)
第12条 委員会が必要と認めたときは、委員以外の者の出席を求め、説明又は意見を聴くことができる。
(事務)
第13条 センターに関する事務は、医学系研究科事務部で行う。
(雑則)
第14条 この規程に定めるもののほか、センターに関し必要な事項は、別に定める。
附則
この規程は、平成26年4月1日から施行する。