○大阪大学大学院理学研究科附属先端強磁場科学研究センター運営委員会規程

(趣旨)

第1条 この規程は、大阪大学大学院理学研究科附属先端強磁場科学研究センター規程第5条第2項の規定に基づき、理学研究科附属先端強磁場科学研究センター運営委員会(以下「委員会」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。

(審議事項)

第2条 委員会は、次の各号に掲げる事項を審議する。

(1) 運営方針に関すること。

(2) その他運営に関する重要事項

(組織)

第3条 委員会は、次の各号に掲げる委員をもって組織する。

(1) センター長

(2) 理学研究科附属教育研究施設の長(前号に掲げる者を除く。)

(3) センターの専任教授

(4) センター長が指名するセンターの教員(兼任含む。)若干名

(5) その他委員会が必要と認めた者

2 前項第4号及び第5号の委員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。

(委員長)

第4条 委員会に委員長を置き、センター長をもって充てる。

2 委員長は、委員会を招集し、その議長となる。

3 委員長に支障のあるときは、あらかじめ委員長の指名する委員がその職務を代行する。

(議事)

第5条 委員会は、委員の過半数の出席をもって成立するものとする。

2 委員会の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(委員以外の出席)

第6条 委員会が必要と認めたときは、委員以外の者を委員会に出席させることができる。

(専門委員会)

第7条 委員会に、必要に応じて、専門委員会を置くことができる。

2 専門委員会に関し必要な事項は、別に定める。

(事務)

第8条 委員会に関する事務は、理学研究科事務部で行う。

(雑則)

第9条 この規程に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、別に定める。

この規程は、平成26年4月1日から施行する。

この改正は、平成28年1月1日から施行する。

大阪大学大学院理学研究科附属先端強磁場科学研究センター運営委員会規程

平成26年3月4日 第2編第7章 理学部・理学研究科

(平成28年1月1日施行)

体系情報
第2編 学部、大学院等/第7章 理学部・理学研究科
沿革情報
平成26年3月4日 第2編第7章 理学部・理学研究科
平成27年12月28日 種別なし