○大阪大学大学院理学研究科附属先端強磁場科学研究センター規程
(趣旨)
第1条 この規程は、大阪大学大学院理学研究科附属先端強磁場科学研究センター(以下「センター」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。
(目的)
第2条 センターは、超強磁場研究の将来を担う人材の育成を図るとともに、学内及び国内外の教育研究機関との共同研究を推進することにより、超強磁場、超高圧及び極低温の複合極限実験環境の創成を目指すことを目的とする。
(部門)
第3条 前条の目的を達成するため、センターに次の部門を置く。
物理系第一研究部門
物理系第二研究部門
化学・生物系研究部門
連携研究部門
共同利用支援部門
(センター長)
第4条 センターに、センター長を置き、理学研究科の専任教授の中から理学研究科長が指名する。
2 センター長は、センターの管理運営を行う。
3 センター長の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。
(運営委員会)
第5条 センターに、センターの運営に関し必要な事項を審議するため、運営委員会を置く。
2 運営委員会に関する規程は、別に定める。
(センターの利用)
第6条 センターは、支障のない範囲で理学研究科以外の学内の研究者又は他大学若しくは他研究機関の研究者の利用に供するものとする。
(事務)
第7条 センターに関する事務は、理学研究科事務部で行う。
(雑則)
第8条 この規程に定めるもののほか、センターに関し必要な事項は、別に定める。
附則
この規程は、平成26年4月1日から施行する。