○大阪大学歯学部附属病院長選考規程

(候補者の選考)

第1条 大阪大学歯学部附属病院長(以下「病院長」という。)候補者の選考は、この規程に基づき、大阪大学大学院歯学研究科教授会(以下「教授会」という。)が行う。

(選考の時期)

第2条 教授会は、次の各号のいずれかに該当する場合に病院長候補者(以下「候補者」という。)を選考する。

(1) 病院長の任期が満了するとき。

(2) 病院長が辞任を申し出たとき。

(3) 病院長が欠員となったとき。

2 候補者の選考は、前項第1号に該当する場合は、任期満了の日の2月以前に、同項第2号又は第3号に該当する場合は、速やかに行う。

(候補資格者)

第3条 候補者は、大学院歯学研究科に置かれる基幹講座及び歯学研究科附属施設(以下「研究科」という。)、歯学部附属施設(以下「学部」という。)並びに歯学部附属病院(以下「附属病院」という。)の専任教授のうち、歯科医師免許を有する者であって医療に係る安全管理の業務を経験したものの中から選考する。

(選考方法)

第4条 候補者を選考するため、第1次選挙及び第2次選挙を行う。

(第1次選挙)

第5条 第1次選挙の期日は、当該選挙の1週間前に公示するものとする。

第6条 第1次選挙は、次の各号に掲げる者の単記無記名投票により行う。ただし、海外渡航中及び休職中の者を除く。

(1) 研究科及び附属病院の専任の教授、准教授、講師及び助教並びに学部の専任の教授

(2) 附属病院の薬剤部長及び看護部長

(3) 歯学研究科事務部長

2 前項の投票により、得票数上位3位までの者を選出する。ただし、得票者が3名に満たないときは、その員数とする。

3 前項によって選出された者については、五十音順に氏名を列記して即日公表するとともに教授会構成員に通知する。

(第2次選挙)

第7条 第2次選挙は、第1次選挙終了後1週間以内に行う。

第8条 第2次選挙は、教授会において教授会構成員の単記無記名投票により行う。ただし、海外渡航中及び休職中の者を除く。

2 前項の投票により、投票総数の過半数の得票者を候補者とする。

3 前項に該当する者がないときは、得票多数の2名について決選投票を行う。

4 第1位の得票者が3名以上のときは、この得票者全員について2名連記の投票を行い、得票多数の2名について決選投票を行う。

5 第1位の得票者が1名で第2位の得票者が2名以上のときは、第2位の得票者について投票を行い、1名を選んだ上、決選投票を行う。

6 決選投票の結果、得票同数のときは、年長者を候補者とする。

第9条 候補者は、教授会がやむを得ない理由があると認めた場合のほか、辞退することはできない。

(選挙の管理)

第10条 選挙事務を管理するため、選挙管理委員会を置く。

(複数選考)

第11条 第4条から前条までの規定にかかわらず、教授会が必要と認めた場合は、教授会が別に定めるところにより、複数(3名以内に限る。)の候補者を選考することができるものとする。

(任期)

第12条 病院長の任期は、2年とし、再任を妨げない。ただし、引き続く再任は、1回限りとする。

2 第2条第1項第2号及び第3号の場合における後任の病院長の任期は、前項の規定にかかわらず、就任後満1年を経過した直後の3月31日までとする。

(雑則)

第13条 この規程の改正を行う場合は、教授会の議を経なければならない。

1 この規程は、平成25年9月18日から施行する。

2 この規程施行の際現に病院長である者は、この規程に基づき選考されたものとみなす。ただし、その任期は、平成26年3月31日までとする。

この改正は、平成27年4月2日から施行する。ただし、第2条第1項第2号の改正規定、第12条を削る改正規定及び第13条の改正規定は、平成27年4月1日から施行する。

この改正は、平成28年9月1日から施行する。

この改正は、平成29年4月1日から施行する。

大阪大学歯学部附属病院長選考規程

平成25年9月18日 第2編第9章2 附属病院

(平成29年4月1日施行)

体系情報
第2編 学部、大学院等/第9章 歯学部・歯学研究科/2 附属病院
沿革情報
平成25年9月18日 第2編第9章2 附属病院
平成27年3月17日 種別なし
平成28年8月25日 種別なし
平成29年3月31日 種別なし