○大阪大学・情報通信研究機構脳情報通信融合研究センター規程
(趣旨)
第1条 この規程は、国立大学法人大阪大学組織規程第24条の3第2項の規定に基づき、大阪大学・情報通信研究機構脳情報通信融合研究センター(以下「研究センター」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。
(目的)
第2条 研究センターは、今後の新たな研究領域として発展が期待される脳情報通信分野において、国立研究開発法人情報通信研究機構(以下「機構」という。)等関係機関との連携及び協力のもと、世界最高水準の先端的な融合研究を推進することを目的とする。
(拠点)
第3条 研究センターは、大阪大学(以下「本学」という。)の吹田地区に設置された機構の研究棟を拠点とする。
(1) 脳情報通信分野における関係機関との融合研究に関すること。
(2) 脳情報通信分野における融合研究の計画の策定及び実施に関すること。
(研究センターの職員)
第5条 研究センターの職員は、次に掲げる者で構成する。
(1) 本学の専任教員及び特任教員
(2) 関係機関から招へい教員として受け入れた者
(3) その他必要な職員
(研究センター長)
第6条 研究センターの研究活動及び業務全般を統括する者として、研究センター長を置く。
2 研究センター長の選考に当たっては、研究を担当する理事(以下「研究担当理事」という。)が本学の専任教授又は特任教授のうちから候補者を指名し、第9条に定める運営協議会の議を経るものとする。
3 前項の指名に当たっては、脳情報通信融合分野における共同研究に関する協定書に基づき、事前に機構と協議するものとする。
4 研究センター長の任期は、2年とし、再任を妨げない。
(副研究センター長)
第7条 研究センターの研究活動に関し研究センター長を補佐するため、副研究センター長を若干名置き、本学の専任教授若しくは特任教授又は招へい教授のうちから研究センター長が指名する。この場合において、少なくとも1名は、本学の専任教授又は特任教授のうちから指名するものとする。
(企画管理室)
第8条 研究センターの業務に関し研究センター長を補佐するため、企画管理室を置く。
2 企画管理室の事務を統括するため、企画管理室長を1名置き、本学の専任教授若しくは特任教授又は招へい教授のうちから研究センター長が指名する。
(運営協議会)
第9条 研究センターに、研究センターの事業計画及び管理運営その他の必要な事項を審議するため、大阪大学・情報通信研究機構脳情報通信融合研究センター運営協議会(以下「運営協議会」という。)を置く。
2 運営協議会は、次の各号に掲げる委員をもって組織する。
(1) 研究担当理事
(2) 研究センター長
(3) 副研究センター長のうちから研究担当理事が指名する者若干名
(4) 企画管理室長
(5) 人間科学研究科長、医学系研究科長、情報科学研究科長及び生命機能研究科長
(6) 機構から推薦された者若干名
(7) 研究推進部長、財務部長及び施設部長
(8) その他運営協議会が必要と認めた者
4 運営協議会に議長を置き、第2項第1号の委員をもって充てる。
5 議長は、運営協議会を主宰する。
6 議長に支障のあるときは、議長があらかじめ指名する委員がその職務を代行する。
(運営協議会の議事等)
第10条 運営協議会は、委員の過半数の出席をもって成立するものとする。
2 運営協議会の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
3 議長が必要と認めたときは、委員以外の者を運営協議会に出席させることができる。
(事務)
第11条 研究センターに関する事務は、研究推進部研究推進課で行う。
(雑則)
第12条 この規程に定めるもののほか、研究センターに関し必要な事項は、別に定める。
附則
この規程は、平成25年4月1日から施行する。
附則
この改正は、平成27年4月1日から施行する。
附則
この改正は、平成27年8月31日から施行する。
附則
この改正は、平成28年4月1日から施行する。
附則
この改正は、平成28年4月19日から施行する。
附則
この改正は、平成30年4月1日から施行する。