○大阪大学大学院薬学研究科附属創薬センター規程
(趣旨)
第1条 この規程は、大阪大学大学院薬学研究科附属創薬センター(以下「センター」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。
(目的)
第2条 センターは、創薬研究拠点として、大阪大学発の医薬品の創出及び若手の創薬研究者の輩出を図り、もって安全性に優れた我が国発の革新的な医薬品の創出により人類の福祉に貢献することを目的とする。
(ユニット)
第3条 前条の目的を達成するため、センターに次のユニットを置く。
創薬基盤技術開発ユニット
創薬臨床研究推進ユニット
創薬チャレンジユニット
(センター長)
第4条 センターに、センター長を置き、薬学研究科の専任教員をもって充てる。
2 センター長は、センターの管理運営を行う。
(運営委員会)
第5条 センターに、センターの円滑な運営を図るため、運営委員会を置く。
2 運営委員会に関する規程は、別に定める。
(事務)
第6条 センターに関する事務は、薬学研究科事務部で行う。
(雑則)
第7条 この規程に定めるもののほか、センターに関し必要な事項は、別に定める。
附則
1 この規程は、平成25年4月1日から施行する。
2 大阪大学大学院薬学研究科附属創薬教育センター規程(平成20年2月19日制定)は、廃止する。
附則
この改正は、平成28年4月1日から施行する。