○大阪大学副学長に関する規程

(趣旨)

第1条 この規程は、副学長に関し必要な事項を定めるものとする。

(任務)

第2条 副学長は、総長を助け、命を受けて大阪大学(以下「本学」という。)の校務をつかさどる。

2 総長が副学長に命ずる校務については、別に定める。

(指名)

第3条 副学長は、理事又は本学の専任教授のうちから、総長が指名する。ただし、総長が特に必要と認めたときは、本学の特任教授のうちから指名することができる。

2 総長は、前項の指名をしたときは、役員会、経営協議会及び教育研究評議会に報告するものとする。

(任期)

第4条 専任教授又は特任教授のうちから指名された副学長の任期は、2年を超えない範囲内で総長がその都度定めるものとする。

2 副学長の任期の末日は、当該副学長を指名する総長の任期の末日以前でなければならない。

3 副学長は、再任を妨げない。

(雑則)

第5条 この規程に定めるもののほか、副学長に関し必要な事項は、総長が別に定める。

この規程は、平成25年4月1日から施行する。

この改正は、平成27年4月1日から施行する。

大阪大学副学長に関する規程

平成25年3月19日 第1編第2章1 役員会等

(平成27年4月1日施行)

体系情報
第1編 全  学(法人及び大学)/第2章 管理運営/1 役員会等
沿革情報
平成25年3月19日 第1編第2章1 役員会等
平成27年3月17日 種別なし