○大阪大学全学教育推進機構規程

(趣旨)

第1条 この規程は、国立大学法人大阪大学組織規程第24条の11第2項の規定に基づき、大阪大学全学教育推進機構(以下「機構」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。

(目的)

第2条 機構は、大阪大学(以下「本学」という。)における全学共通教育(本学において共通に実施する言語教育(以下単に「言語教育」という。)を除く。以下同じ。)の実施に関する企画及び運営を行うとともに、大学教育に関する実践的な研究を行い、大学教育の質の向上及び社会に求められる人材を育成する機能の強化を図ることを目的とする。

(業務)

第3条 機構は、前条の目的を達成するため、次の各号に掲げる業務を行う。

(1) 全学共通教育に係るカリキュラムの策定、改善及び実施に関すること。

(2) 本学の学生及び教職員に対する健康維持・増進のための教育活動、支援等に関すること。

(3) 本学の教員の教育改善の支援等(言語教育に係る業務を除く。)に関すること。

(4) 本学の学生の主体的な学びの支援等(言語教育に係る業務を除く。)に関すること。

(5) 前各号に掲げるもののほか、前条の目的を達成するために必要な業務

(部及び部門)

第4条 前条各号の業務を行うため、機構に次の部及び部門を置く。

全学教育企画開発部

全学共通教育部門

スポーツ・健康教育部門

共通教育実施推進部

教養教育部門

専門基礎教育部門

教育学習支援部

(職員)

第5条 機構に、次の各号に掲げる職員を置く。

(1) 機構長

(2) 副機構長

(3) 前条に定める各部及び各部門に置く部長及び部門長

(4) 専任教員

(5) 兼任教員

(6) 特任教員

(7) その他必要な職員

(機構長)

第6条 機構長は、本学の専任教授のうちから総長が指名する者をもって充てる。

2 機構長は、機構の管理運営を行う。

3 機構長の任期は、2年とする。ただし、機構長が辞任を申し出た場合又は欠員となった場合における後任の機構長の任期は、就任後満1年を経過した直後の3月31日までとする。

4 機構長は、再任を妨げない。

(副機構長)

第7条 副機構長は、本学の専任教授のうちから教育を担当する理事が指名する者をもって充てる。

2 副機構長は、機構長の職務を補佐する。

3 副機構長の任期は、2年とし、再任を妨げない。ただし、副機構長の任期の末日が機構長の任期の末日後となるときは、当該機構長の任期の末日までとする。

(部長)

第8条 部長は、本学の専任教授のうちから機構長が指名する者をもって充てる。

2 部長は、当該部に関する業務を総括する。

3 部長の任期は、2年とし、再任を妨げない。ただし、部長の任期の末日が当該部長を指名する機構長の任期の末日後となるときは、当該機構長の任期の末日までとする。

(部門長)

第9条 部門長は、次の表に掲げる者をもって充てる。

全学共通教育部門長

機構の専任教授のうちから機構長が指名する者

スポーツ・健康教育部門長

機構の専任教授のうちから機構長が指名する者

教養教育部門長

機構の専任教授のうちから機構長が指名する者

専門基礎教育部門長

機構の専任教授のうちから機構長が指名する者

2 全学共通教育部門長、スポーツ・健康教育部門長、教養教育部門長及び専門基礎教育部門長の任期は、2年とし、再任を妨げない。ただし、部門長の任期の末日が当該部門長を指名する機構長の任期の末日後となるときは、当該機構長の任期の末日までとする。

(兼任教員)

第10条 兼任教員は、各部局から推薦を受けた機構長の上申により、総長が任命する。

2 兼任教員の任期は、2年とする。

3 前項の場合において、年度の途中で新たに任命される兼任教員の任期は、総長がその都度定めるものとする。

4 兼任教員が途中で交代した場合の後任者の任期は、前任者の残任期間とする。

5 兼任教員は、再任を妨げない。

(運営協議会)

第11条 機構に、機構の管理運営に関する基本方針を審議するため、全学教育推進機構運営協議会(以下「運営協議会」という。)を置く。

2 運営協議会は、次の各号に掲げる委員をもって組織する。

(1) 教育を担当する理事

(2) 機構長

(3) 副機構長

(4) 文学部長

(5) 外国語学部長

(6) 各研究科長

(7) 各附置研究所長

(8) 国際教育交流センター長、総合学術博物館長、キャンパスライフ健康支援・相談センター長及び日本語日本文化教育センター長

(9) サイバーメディアセンター長

(10) マルチリンガル教育センター長及びCOデザインセンター長

(11) 全学教育企画開発部長、共通教育実施推進部長及び教育学習支援部長

(12) その他運営協議会が必要と認めた者

3 前項第12号の委員の任期は、2年とし、再任を妨げない。

4 運営協議会に議長を置き、第2項第1号の委員をもって充てる。

5 議長は、運営協議会を主宰する。

6 議長に支障のあるときは、あらかじめ議長の指名する委員がその職務を代行する。

(運営協議会の議事等)

第12条 運営協議会は、委員の過半数の出席をもって成立するものとする。

2 運営協議会の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

3 運営協議会が必要と認めたときは、委員以外の者を運営協議会に出席させることができる。

4 前条及びこの条に定めるもののほか、運営協議会の運営に関し必要な事項は、別に定める。

(機構会議)

第13条 機構に、機構の運営に関する具体的事項を審議するため、全学教育推進機構会議(以下「機構会議」という。)を置く。

2 機構会議は、次の各号に掲げる委員をもって組織する。

(1) 機構長

(2) 副機構長

(3) 全学教育企画開発部長、共通教育実施推進部長及び教育学習支援部長

(4) 全学教育企画開発部及び共通教育実施推進部の各部門長

(5) 機構の専任の教授及び准教授

(6) 全学教育企画開発部の兼任教員のうちから機構長が指名する者

(7) 共通教育実施推進部の兼任教員のうちから機構長が指名する者

(8) 教育学習支援部の兼任教員のうちから機構長が指名する者

(9) その他機構長が必要と認めた者

3 機構会議に議長を置き、前項第1号の委員をもって充てる。

4 議長は、機構会議を主宰する。

5 議長に支障のあるときは、副機構長がその職務を代行する。

(機構会議の議事等)

第14条 機構会議は、委員(第4項により代理で出席する者を含む。以下同じ。)の過半数の出席をもって成立するものとする。

2 機構会議の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

3 機構会議が必要と認めたときは、委員以外の者を機構会議に出席させることができる。

4 前条第2項第6号から第8号までの委員が事故のため出席できない場合は、当該委員が指名する代理人を出席させることができる。ただし、本学の専任の教授又は准教授に限るものとする。

5 前条及びこの条に定めるもののほか、機構会議の運営に関し必要な事項は、別に定める。

(事務)

第15条 機構に関する事務は、全学教育推進機構等事務部で行う。

(雑則)

第16条 この規程に定めるもののほか、機構に関し必要な事項は、別に定める。

1 この規程は、平成24年4月1日から施行する。

2 大阪大学大学教育実践センター規程(平成16年4月1日制定)及び大阪大学大学教育実践センター長選考規程(平成16年4月1日制定)は、廃止する。

(抄)

(施行期日)

1 この改正は、平成25年4月1日から施行する。

この改正は、平成26年4月1日から施行する。

この改正は、平成26年6月1日から施行する。

この改正は、平成27年4月1日から施行する。

この改正は、平成28年4月1日から施行する。

この改正は、平成28年7月1日から施行する。

(抄)

(施行期日)

1 この改正は、平成28年12月1日から施行する。

(抄)

(施行期日)

1 この改正は、平成29年1月1日から施行する。

この改正は、平成29年4月1日から施行する。

この改正は、平成30年4月1日から施行する。ただし、第6条の改正規定は、平成30年3月20日から施行する。

この改正は、平成31年4月1日から施行する。

この改正は、令和3年11月1日から施行する。

この改正は、令和4年4月1日から施行する。

この改正は、令和5年4月1日から施行する。

大阪大学全学教育推進機構規程

平成24年2月15日 第4編第28章 全学教育推進機構

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第4編 学内共同、全国共同利用教育研究施設等/第28章 全学教育推進機構
沿革情報
平成24年2月15日 第4編第28章 全学教育推進機構
平成25年2月20日 種別なし
平成26年3月28日 種別なし
平成26年5月23日 種別なし
平成27年3月17日 種別なし
平成28年3月16日 種別なし
平成28年6月28日 種別なし
平成28年11月16日 種別なし
平成28年12月21日 種別なし
平成29年3月31日 種別なし
平成30年3月20日 種別なし
平成31年3月29日 種別なし
令和3年10月26日 種別なし
令和4年3月30日 種別なし
令和5年3月30日 種別なし