○大阪大学ハウジング委員会規程

(設置)

第1条 大阪大学に、大阪大学ハウジング委員会(以下「委員会」という。)を置く。

(審議事項)

第2条 委員会は、学寮、外国人留学生向け宿舎、教職員向け宿舎(小野原国際宿舎を含み、医学部附属病院看護師宿舎を除く。)及び研究者向け宿泊施設(部局が管理する施設を除く。)(以下「ハウジング」という。)に関する次の各号に掲げる事項について審議する。

(1) 運用及び整備に係る方針に関すること。

(2) 入居者枠の設定に関すること。

(3) 使用に伴う料金に関すること。

(4) その他ハウジングに関する重要事項

(組織)

第3条 委員会は、次の各号に掲げる委員をもって組織する。

(1) 理事のうちから総長が指名する者1名

(2) 学生生活委員会委員長

(3) 国際教育交流センター長及び日本語日本文化教育センター長

(4) 財務部長

(5) 教育・学生支援部学生・キャリア支援課長、国際部国際学生交流課長及び施設部企画課長

(6) その他委員会が必要と認めた者

2 前項第6号の委員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。

(委員長)

第4条 委員会に委員長を置き、前条第1項第1号の委員をもって充てる。

2 委員長は、委員会を招集し、その議長となる。

(副委員長)

第5条 委員会に副委員長を置き、委員のうちから委員長が指名する。

2 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に支障のあるときは、その職務を代行する。

(議事)

第6条 委員会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。

2 委員会の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(委員以外の者の出席)

第7条 委員会が必要と認めたときは、委員以外の者を委員会に出席させることができる。

(事務)

第8条 委員会に関する事務は、財務部資産管理課で行う。

(雑則)

第9条 この規程に定めるもののほか、委員会に関し必要な事項は、別に定める。

この規程は、平成24年1月24日から施行する。

この改正は、平成24年4月1日から施行する。

この改正は、平成24年6月11日から施行する。

この改正は、平成26年8月1日から施行する。

この改正は、平成28年4月1日から施行する。

この改正は、令和4年4月1日から施行する。

この改正は、令和5年4月1日から施行する。

大阪大学ハウジング委員会規程

平成24年1月24日 第1編第2章2 委員会

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第1編 全  学(法人及び大学)/第2章 管理運営/2 委員会
沿革情報
平成24年1月24日 第1編第2章2 委員会
平成24年3月30日 種別なし
平成24年6月11日 種別なし
平成26年7月31日 種別なし
平成28年3月30日 種別なし
令和4年3月31日 種別なし
令和5年3月30日 種別なし