○大阪大学日本語日本文化教育センター教育関係共同利用拠点運営委員会規程
(設置)
第1条 大阪大学日本語日本文化教育センター(以下「センター」という。)に、日本語日本文化教育センター教育関係共同利用拠点運営委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(審議事項)
第2条 委員会は、日本語日本文化教育センター長(以下「センター長」という。)の諮問に応じて、教育関係共同利用拠点の運営及び共同利用の計画、実施等に関する重要事項について審議する。
(組織)
第3条 委員会は、次の各号に掲げる委員をもって組織する。
(1) センターの教員 若干名
(2) センターに関係する部局の教員 若干名
(3) 学外の学識経験者 若干名
2 前項第3号の委員の数は、委員総数の2分の1以上とする。
3 委員は、センター長が委嘱する。
4 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
5 委員は、再任を妨げない。
(委員長)
第4条 委員会に委員長を置き、委員のうちから互選する。
2 委員長は、委員会を招集し、その議長となる。
3 委員長に支障のあるときは、あらかじめ委員長の指名する委員がその職務を代行する。
(議事)
第5条 委員会は、委員の過半数の出席をもって成立する。
2 委員会の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(委員以外の者の出席)
第6条 委員会が必要と認めたときは、委員以外の者を委員会に出席させることができる。
(専門委員会)
第7条 委員会に、必要に応じて、専門委員会を置くことができる。
2 専門委員会に関し必要な事項は、別に定める。
(事務)
第8条 委員会に関する事務は、人文学研究科箕面事務部で行う。
(雑則)
第9条 この規程に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、別に定める。
附則
1 この規程は、平成23年4月26日から施行し、平成23年4月1日から適用する。
附則
この改正は、平成26年8月1日から施行する。
附則
この改正は、平成28年4月1日から施行する。
附則
この改正は、平成31年4月1日から施行する。
附則
この改正は、令和4年4月1日から施行する。