○大阪大学大学院歯学研究科附属口腔科学フロンティアセンター運営委員会規程

(趣旨)

第1条 この規程は、大阪大学大学院歯学研究科附属口腔科学フロンティアセンター規程第7条第2項の規定に基づき、歯学研究科附属口腔科学フロンティアセンター運営委員会(以下「委員会」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。

(審議事項)

第2条 委員会は、次の各号に掲げる事項を審議する。

(1) 管理運営の基本方針に関すること。

(2) 施設及び設備の利用基準に関すること。

(3) 施設及び設備の維持管理に関すること。

(4) 予算に関すること。

(5) その他管理運営に関する重要事項

(組織)

第3条 委員会は、次の各号に掲げる委員をもって組織する。

(1) センター長

(2) 副センター長

(3) 各ブランチリーダー

(4) 歯学研究科に置かれる基幹講座及び歯学研究科附属施設(以下「歯学研究科」という。)、歯学部附属施設並びに歯学部附属病院の専任教授のうちから研究科長が指名する者2名

(5) 歯学研究科及び歯学部附属病院の教員(教授を除く。)のうちから研究科長が指名する者2名

(6) その他委員会が必要と認めた者

2 前項第4号から第6号までの委員の任期は、2年とする。ただし、委員が任期中に辞任した場合の後任の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

3 前項の委員は、再任を妨げない。

(委員長)

第4条 委員会に委員長を置き、センター長をもって充てる。

2 委員長は、委員会を招集し、その議長となる。

(副委員長)

第5条 委員会に副委員長を置き、委員のうちから委員長が指名する。

2 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に支障のあるときは、その職務を代行する。

(議事)

第6条 委員会は、委員の過半数の出席をもって成立する。

2 委員会の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(委員以外の出席)

第7条 委員会が必要と認めたときは、委員以外の者を委員会に出席させ、その意見を聴くことができる。

(専門委員会)

第8条 委員会は、必要に応じて、専門委員会を置くことができる。

2 専門委員会に関し必要な事項は、別に定める。

(事務)

第9条 委員会に関する事務は、歯学研究科事務部で行う。

(雑則)

第10条 この規程に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、別に定める。

1 この規程は、平成23年7月1日から施行する。

2 この規程施行後最初に委嘱される第3条第1項第4号から第6号までの委員の任期は、同条第2項本文の規定にかかわらず、平成25年3月31日までとする。

この改正は、平成28年9月1日から施行する。

大阪大学大学院歯学研究科附属口腔科学フロンティアセンター運営委員会規程

平成23年6月28日 第2編第9章1 学部・研究科

(平成28年9月1日施行)

体系情報
第2編 学部、大学院等/第9章 歯学部・歯学研究科/1 学部・研究科
沿革情報
平成23年6月28日 第2編第9章1 学部・研究科
平成28年8月25日 種別なし