○大阪大学大学院歯学研究科附属口腔科学フロンティアセンター規程
(趣旨)
第1条 この規程は、大阪大学大学院歯学研究科附属口腔科学フロンティアセンター(以下「センター」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。
(目的)
第2条 センターは、高度先端口腔科学の研究及び教育の遂行に資するため、高度な歯学研究・教育用設備機器類を総合的に配置し、歯学研究・教育の向上と充実を図り、歯学研究科の教員その他の者の共同利用の促進を図るとともに、学際センターとしての中心的な役割を果たすことを目的とする。
(ブランチ)
第3条 前条の目的を達成するため、センターに次のブランチを置く。
先端研究ブランチ
研究支援ブランチ
(センター長)
第4条 センターにセンター長を置き、歯学研究科に置かれる基幹講座及び歯学研究科附属施設(以下「歯学研究科」という。)、歯学部附属施設(以下「歯学部」という。)並びに歯学部附属病院の専任教授のうちから、歯学研究科長が指名する。
2 センター長は、センターの管理運営を行う。
3 センター長の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。
(副センター長)
第5条 センターに副センター長を置き、歯学研究科、歯学部及び歯学部附属病院の専任の教授又は准教授のうちから、センター長が指名する。
2 副センター長は、センター長の職務を補佐する。
3 副センター長の任期は、2年とし、再任を妨げない。ただし、副センター長の任期の末日が当該副センター長を指名するセンター長の任期の末日後となるときは、当該センター長の任期の末日までとする。
(ブランチリーダー)
第6条 第3条に定める各ブランチにブランチリーダーを置き、歯学研究科、歯学部及び歯学部附属病院の教員のうちから、センター長が指名する。
2 ブランチリーダーは、当該ブランチに関する業務を統括する。
(運営委員会)
第7条 センターに、センターの円滑な運営を図るため、運営委員会(以下「委員会」という。)を置く。
2 委員会に関する規程は、別に定める。
(センターの共同利用)
第8条 センターは、特に支障のない限り、学内の研究者又は他の大学若しくは研究機関の研究者に共同利用させることができる。
(事務)
第9条 センターに関する事務は、歯学研究科事務部で行う。
(雑則)
第10条 この規程に定めるもののほか、センターに関し必要な事項は、別に定める。
附則
1 この規程は、平成23年7月1日から施行する。
附則
この改正は、平成28年9月1日から施行する。