○大阪大学テクノアライアンス棟管理運営規程
(趣旨)
第1条 この規程は、大阪大学(以下「本学」という。)が設置するテクノアライアンス棟の管理運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(管理運営責任者等)
第2条 テクノアライアンス棟に管理運営責任者を置き、共創機構長が指名する副機構長をもって充てる。
2 テクノアライアンス棟に管理運営責任者を補佐するため、管理運営副責任者を置き、共創機構の教職員のうちから管理運営責任者が指名する者をもって充てる。
(管理運営委員会)
第3条 本学に、テクノアライアンス棟の管理運営に関し必要な事項を審議するため、テクノアライアンス棟管理運営委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(審議事項)
第4条 委員会は、次の各号に掲げる事項について審議する。
(1) テクノアライアンス棟の管理運営の基本方針に関すること。
(2) テクノアライアンス棟の利用に係る諸規程に関すること。
(3) テクノアライアンス棟の利用の許可、利用計画の変更及び利用許可の取消しに関すること。
(4) テクノアライアンス棟の利用料に関すること。
(5) その他管理運営に関する重要事項
(組織)
第5条 委員会は、次の各号に掲げる委員をもって組織する。
(1) 管理運営責任者
(2) 管理運営副責任者
(3) 共創機構の構成員のうちから管理運営責任者が指名する者若干名
(4) その他委員会が必要と認めた者
2 前項第4号の委員の任期は、2年とする。ただし、委員が任期中に辞任した場合の後任の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
3 前項の委員は、再任を妨げない。
4 委員会に委員長を置き、第1項第1号の委員をもって充てる。
5 委員長は、委員会を招集し、その議長となる。
6 委員長に支障のあるときは、第1項第2号の委員がその職務を代行する。
(定足数及び議決)
第6条 委員会は、委員の過半数の出席をもって成立する。
2 委員会の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(委員以外の出席)
第7条 委員会が必要と認めたときは、委員以外の者を委員会に出席させることができる。
(専門委員会)
第8条 委員会に、必要に応じて専門委員会を置くことができる。
2 専門委員会に関し必要な事項は、別に定める。
(事務)
第9条 テクノアライアンス棟に関する事務は、共創推進部共創企画課で行う。
(雑則)
第10条 この規程に定めるもののほか、テクノアライアンス棟の管理運営に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この規程は、平成23年4月1日から施行する。
附則(抄)
(施行期日)
1 この改正は、平成24年4月1日から施行する。
附則
この改正は、平成28年4月1日から施行する。
附則
この改正は、平成29年4月1日から施行する。
附則
この改正は、平成30年1月1日から施行する。
附則
この改正は、平成30年4月1日から施行する。
附則
この改正は、令和元年8月26日から施行する。
附則
この改正は、令和2年4月1日から施行する。