○大阪大学特別栄誉教授称号授与規程
(趣旨)
第1条 この規程は、大阪大学特別栄誉教授(以下「特別栄誉教授」という。)の称号の授与に関し必要な事項を定めるものとする。
(称号授与の要件)
第2条 特別栄誉教授の称号は、学術文化や社会の発展に特に顕著な貢献が認められる者で、大阪大学(以下「本学」という。)の教育研究の発展に対する功績が特に顕著であり、本学において顕彰することが適当と認められるものに対し、授与することができる。
(称号の授与)
第3条 特別栄誉教授の称号は、教育研究評議会の議を経て、総長が授与する。
(特別栄誉教授称号記)
第4条 特別栄誉教授称号記の様式は、別記のとおりとする。
(特別栄誉教授報奨金)
第5条 特別栄誉教授には、功績等を勘案して、報奨金を支給することができる。
2 前項の報奨金の額、支給の方法及び期間その他必要な事項は、総長が決定する。
(雑則)
第6条 この規程に定めるもののほか、特別栄誉教授に関し必要な事項は、総長が別に定める。
附則
この規程は、平成23年3月16日から施行する。