○大阪大学知的基盤総合センター長選考規程

(趣旨)

第1条 この規程は、大阪大学知的基盤総合センター長(以下「センター長」という。)の候補者(以下「候補者」という。)の選考に関し必要な事項を定めるものとする。

(選考時期)

第2条 候補者の選考は、次の各号のいずれかに該当する場合に行う。

(1) センター長の任期が満了するとき。

(2) センター長が辞任を申し出たとき。

(3) センター長が欠員となったとき。

2 候補者の選考は、前項第1号に該当する場合は、任期満了の日の2月以前に、同項第2号又は第3号に該当する場合は、速やかに行う。

(選考方法)

第3条 前条の選考に当たっては、教育を担当する理事が本学の専任教授のうちから候補者を指名し、知的基盤総合センター運営委員会(以下「委員会」という。)の議を経るものとする。

(雑則)

第4条 この規程に定めるもののほか、候補者の選考に関し必要な事項は、委員会が別に定める。

1 この規程は、平成22年4月1日から施行する。

2 この規程は、令和10年3月31日限り、その効力を失う。

(抄)

(施行期日)

1 この改正は、平成24年4月1日から施行する。

この改正は、平成27年4月2日から施行する。ただし、第3条の改正規定及び第4条を削り、第5条を第4条とする改正規定は、平成27年4月1日から施行する。

この改正は、平成28年3月31日から施行する。

この改正は、平成30年4月1日から施行する。

この改正は、令和4年3月31日から施行する。

大阪大学知的基盤総合センター長選考規程

平成22年3月17日 第4編第10章 知的基盤総合センター

(令和4年3月31日施行)

体系情報
第4編 学内共同、全国共同利用教育研究施設等/第10章 知的基盤総合センター
沿革情報
平成22年3月17日 第4編第10章 知的基盤総合センター
平成24年3月30日 種別なし
平成27年3月17日 種別なし
平成28年3月30日 種別なし
平成30年3月20日 種別なし
令和4年3月30日 種別なし