○大阪大学知的基盤総合センター運営委員会規程

(趣旨)

第1条 この規程は、大阪大学知的基盤総合センター規程第8条第2項の規定に基づき、知的基盤総合センター運営委員会(以下「委員会」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。

(審議事項)

第2条 委員会は、次の各号に掲げる事項を審議する。

(1) 知的基盤総合センター(以下「センター」という。)の業務の基本方針に関すること。

(2) センター長の選考その他教員人事に関すること。

(3) その他センターの教育研究及び管理運営に関し、必要な事項

(組織)

第3条 委員会は、次の各号に掲げる委員をもって組織する。

(1) センター長

(2) 副センター長

(3) 法学研究科長及び高等司法研究科長

(4) その他委員会が必要と認めた者

2 委員は、センター長が委嘱する。

(委員長)

第4条 委員会に委員長を置き、センター長をもって充てる。

2 委員長は、委員会を招集し、その議長となる。

3 委員長に支障のあるときは、副センター長がその職務を代行する。

(議事)

第5条 委員会は、委員の過半数の出席をもって成立するものとする。

2 委員会の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(委員以外の出席)

第6条 委員会が必要と認めたときは、委員以外の者を委員会に出席させることができる。

(専門委員会)

第7条 委員会は、必要に応じて、専門委員会を置くことができる。

(事務)

第8条 委員会に関する事務は、法学研究科・高等司法研究科事務部で行う。

(雑則)

第9条 この規程に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、別に定める。

1 この規程は、平成22年4月1日から施行する。

2 この規程は、令和10年3月31日限り、その効力を失う。

この改正は、平成27年4月1日から施行する。

この改正は、平成28年3月31日から施行する。

この改正は、平成30年4月1日から施行する。

この改正は、令和4年3月31日から施行する。

大阪大学知的基盤総合センター運営委員会規程

平成22年3月17日 第4編第10章 知的基盤総合センター

(令和4年3月31日施行)

体系情報
第4編 学内共同、全国共同利用教育研究施設等/第10章 知的基盤総合センター
沿革情報
平成22年3月17日 第4編第10章 知的基盤総合センター
平成27年3月17日 種別なし
平成28年3月30日 種別なし
平成30年3月20日 種別なし
令和4年3月30日 種別なし