○大阪大学知的基盤総合センター運営委員会規程
(趣旨)
第1条 この規程は、大阪大学知的基盤総合センター規程第8条第2項の規定に基づき、知的基盤総合センター運営委員会(以下「委員会」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。
(審議事項)
第2条 委員会は、次の各号に掲げる事項を審議する。
(1) 知的基盤総合センター(以下「センター」という。)の業務の基本方針に関すること。
(2) センター長の選考その他教員人事に関すること。
(3) その他センターの教育研究及び管理運営に関し、必要な事項
(組織)
第3条 委員会は、次の各号に掲げる委員をもって組織する。
(1) センター長
(2) 副センター長
(3) 法学研究科長及び高等司法研究科長
(4) その他委員会が必要と認めた者
2 委員は、センター長が委嘱する。
(委員長)
第4条 委員会に委員長を置き、センター長をもって充てる。
2 委員長は、委員会を招集し、その議長となる。
3 委員長に支障のあるときは、副センター長がその職務を代行する。
(議事)
第5条 委員会は、委員の過半数の出席をもって成立するものとする。
2 委員会の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(委員以外の出席)
第6条 委員会が必要と認めたときは、委員以外の者を委員会に出席させることができる。
(専門委員会)
第7条 委員会は、必要に応じて、専門委員会を置くことができる。
(事務)
第8条 委員会に関する事務は、法学研究科・高等司法研究科事務部で行う。
(雑則)
第9条 この規程に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、別に定める。
附則
1 この規程は、平成22年4月1日から施行する。
2 この規程は、令和10年3月31日限り、その効力を失う。
附則
この改正は、平成27年4月1日から施行する。
附則
この改正は、平成28年3月31日から施行する。
附則
この改正は、平成30年4月1日から施行する。
附則
この改正は、令和4年3月31日から施行する。