○大阪大学知的基盤総合センター規程
(趣旨)
第1条 この規程は、大阪大学知的基盤総合センター(以下「センター」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。
(目的)
第2条 センターは、全学的な知的財産教育を推進することにより、知的財産を戦略的に活用し、及び発展させることのできる知的財産法分野の人材を養成するとともに、知的財産に関する教育・研究基盤システムを構築し、併せて知的財産その他の知的創造活動の成果に係る法的支援を提供することにより、知的財産教育の拡充、産学連携の推進及び知的創造活動の成果に係る法的支援の充実を図ることを目的とする。
(1) 全学的な知的財産教育の推進及び実施に関すること。
(2) 知的財産法分野の専門家の養成に関すること。
(3) 知的財産に関する教育・研究基盤システムの構築に関すること。
(4) 全学的な知的財産その他の知的創造活動の成果に係る法的支援の提供に関すること。
(部門及び部)
第4条 前条各号の業務を行うため、センターに次の部門及び部を置く。
知的財産部門
パテント部
デザイン部
ブランド部
ノウハウ部
コピーライト部
プランニング部
法的支援部門
(職員)
第5条 センターに、次の各号に掲げる職員を置く。
(1) センター長
(2) 副センター長
(3) 兼任教員
(4) 特任教員
(5) その他必要な職員
(センター長)
第6条 センター長は、大阪大学(以下「本学」という。)の専任教授をもって充てる。
2 センター長は、センターの管理運営を行う。
3 センター長の任期は、2年とする。ただし、センター長が辞任を申し出た場合及び欠員となった場合における後任のセンター長の任期は、就任後満1年を経過した直後の3月31日までとする。
4 センター長は、再任を妨げない。
(副センター長)
第7条 副センター長は、本学の専任の教授又は准教授のうちから、センター長が指名する者をもって充てる。
2 副センター長は、センター長の職務を補佐する。
3 副センター長の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。
(運営委員会)
第8条 センターに、センターの運営に関し必要な事項を審議するため、知的基盤総合センター運営委員会(以下「委員会」という。)を置く。
2 委員会に関する規程は、別に定める。
(事務)
第9条 センターに関する事務は、法学研究科・高等司法研究科事務部で行う。
(雑則)
第10条 この規程に定めるもののほか、センターに関し必要な事項は、別に定める。
附則
1 この規程は、平成22年4月1日から施行する。
2 この規程は、令和10年3月31日限り、その効力を失う。
附則
この改正は、平成28年3月31日から施行する。
附則
この改正は、平成30年4月1日から施行する。
附則
この改正は、平成30年6月20日から施行する。
附則
この改正は、令和4年4月1日から施行する。ただし、附則第2項の改正規定は、令和4年3月31日から施行する。