○大阪大学国際教育交流センター外国人留学生日本語集中コース規程

(趣旨)

第1条 この規程は、大阪大学国際教育交流センター規程第9条第2項の規定に基づき、外国人留学生日本語集中コース(以下「日本語集中コース」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。

(目的)

第2条 日本語集中コースは、次条各号に定める外国人留学生で日本語能力が不十分な者に対し、勉学及び研究のために必要な日本語教育を行うことを目的とする。

(受講資格)

第3条 日本語集中コースの受講生(以下「受講生」という。)となることができる者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。

(1) 国費外国人留学生制度実施要項(昭和29年3月31日文部大臣裁定。以下「実施要項」という。)に定める研究留学生

(2) 実施要項に定める教員研修留学生

(3) 外国政府が、当該国の人材養成計画に基づき、日本国政府の合意を得て派遣した研究留学生

(4) 本学の大学院生及び研究生

(5) その他国際教育交流センター長(以下「センター長」という。)が適当と認めた者

(受講期間及びその始期)

第4条 日本語集中コースの受講期間は、15週間とし、その始期は、4月又は10月とする。

(定員)

第5条 日本語集中コースの定員は、原則として30名とする。

(選考)

第6条 受講生の選考は、国際教育交流センター教授会(以下「教授会」という。)の議を経て、センター長が行う。

(受講の許可)

第7条 センター長は、前条の規定により選考された者で所定の手続を完了したものに対し、受講を許可する。

(教育課程)

第8条 日本語集中コースの教育課程は、教授会の議を経て、センター長が定める。

(受講の中止)

第9条 受講生が日本語集中コースを辞退しようとするときは、センター長に所定の辞退届を提出して願い出なければならない。

2 センター長は、前項の辞退届の提出があったときは、教授会の議を経て、これを許可する。

3 センター長は、受講生が傷病その他の理由により受講を継続することができないと認めたときは、教授会の議を経て、受講の中止を命ずることができる。

(修了)

第10条 センター長は、日本語集中コースの教育課程を修了した者に対し、修了証書を授与する。

(検定料等の額及び徴収方法)

第11条 受講生に係る検定料、入学料及び授業料(以下「検定料等」という。)の額は、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 検定料 大阪大学学生納付金規程(以下「納付金規程」という。)第2条に定める研究生に係る検定料の額に、100分の110を乗じて得た額(100円未満の端数が生じる場合には、その端数を切り捨てた額。以下同じ。)

(2) 入学料 納付金規程第2条に定める研究生に係る入学料の額の2分の1に相当する額に、100分の110を乗じて得た額

(3) 授業料 納付金規程第2条に定める研究生に係る授業料の額の6月分に相当する額に、100分の110を乗じて得た額

2 検定料等の徴収時期は、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 検定料 受講を志願するとき。

(2) 入学料及び授業料 入学手続のとき。

3 前2項の規定にかかわらず、第3条第1号第2号及び第4号に該当する者並びに同条第5号に該当する者で本学に在籍するものについては検定料等を、同条第3号に該当する者については検定料を徴収しない。

4 受講生が前期間に引き続き受講する場合は、検定料及び入学料を徴収しない。

5 既納の検定料等は、返付しない。

(細則)

第12条 この規程に定めるもののほか、日本語集中コースに関し必要な事項は、教授会の議を経て、センター長が定める。

1 この規程は、平成22年4月1日から施行する。

2 大阪大学留学生センター外国人留学生日本語研修コース規程(平成6年3月16日制定)及び大阪大学留学生センター外国人留学生日本語研修生の授業料等の額及び徴収方法に関する規程(平成16年3月17日制定)は、廃止する。

この改正は、平成29年4月1日から施行する。

この改正は、令和元年10月1日から施行する。

大阪大学国際教育交流センター外国人留学生日本語集中コース規程

平成22年3月17日 第4編第3章 国際教育交流センター

(令和元年10月1日施行)

体系情報
第4編 学内共同、全国共同利用教育研究施設等/第3章 国際教育交流センター
沿革情報
平成22年3月17日 第4編第3章 国際教育交流センター
平成29年1月31日 種別なし
令和元年9月26日 種別なし