○大阪大学国際教育交流センター長選考規程

(趣旨)

第1条 この規程は、大阪大学国際教育交流センター長(以下「センター長」という。)の候補者(以下「候補者」という。)の選考に関し必要な事項を定めるものとする。

(選考時期)

第2条 候補者の選考は、次の各号のいずれかに該当する場合に国際教育交流センター教授会(以下「教授会」という。)が行う。

(1) センター長の任期が満了するとき。

(2) センター長が辞任を申し出たとき。

(3) センター長が欠員となったとき。

2 候補者の選考は、前項第1号に該当する場合は、任期満了の日の2月以前に、同項第2号又は第3号に該当する場合は、速やかに行う。

(選考方法)

第3条 教授会は、本学の専任教授のうちから選挙により候補者を選考する。

第4条 前条の選挙は、3分の2以上の構成員が出席する教授会において単記無記名投票により行い、過半数の得票者をもって候補者とする。

2 過半数の得票者がないときは、得票数の多い者2名(末位に得票同数の者があるときは、これを加える。)について投票を行い、得票多数の者を候補者とする。この場合において、得票同数のときは、年長者を候補者とする。

(複数選考)

第5条 前2条の規定にかかわらず、教授会が必要と認めた場合は、教授会が別に定めるところにより、複数(3名以内に限る。)の候補者を選考することができるものとする。

(雑則)

第6条 この規程の改正を行う場合は、教授会の議を経なければならない。

第7条 この規程に定めるもののほか、候補者の選考に関し必要な事項は、教授会が別に定める。

1 この規程は、平成22年4月1日から施行する。

2 大阪大学留学生センター長選考規程(平成12年3月13日制定)は、廃止する。

この改正は、平成27年4月2日から施行する。ただし、第5条を削る改正規定及び第6条の改正規定は、平成27年4月1日から施行する。

大阪大学国際教育交流センター長選考規程

平成22年3月17日 第4編第3章 国際教育交流センター

(平成27年4月2日施行)

体系情報
第4編 学内共同、全国共同利用教育研究施設等/第3章 国際教育交流センター
沿革情報
平成22年3月17日 第4編第3章 国際教育交流センター
平成27年3月17日 種別なし