○大阪大学国際教育交流センター教授会規程
(趣旨)
第1条 この規程は、大阪大学国際教育交流センター規程第8条第2項の規定に基づき、国際教育交流センター教授会(以下「教授会」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。
(組織)
第2条 教授会は、次の各号に掲げる者をもって組織する。
(1) センター長
(2) センターの専任の教授、准教授及び講師
(3) 各研究科(大阪大学・金沢大学・浜松医科大学・千葉大学・福井大学連合小児発達学研究科を除く。)から選ばれた教授又は准教授各1名
(4) その他本学の教授又は准教授のうちから、教授会が特に必要と認めた者
(議長)
第3条 教授会に議長を置き、センター長をもって充てる。
2 議長は、教授会を主宰する。
3 議長に支障のあるときは、副センター長がその職務を代行する。
(開催)
第4条 教授会は、定例のほか、センター長が必要と認めたときに開催する。
(通知)
第5条 教授会を招集するときは、あらかじめその議題を構成員に通知しなければならない。ただし、急を要する場合は、この限りでない。
(定足数)
第6条 教授会は、構成員の過半数が出席しなければ開くことができない。ただし、海外渡航中の者及び休職中の者は、定足数から除外する。
(会議の議決要件)
第7条 教授会の議事は、別に定めのある場合のほか、出席した構成員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(構成員以外の者の出席)
第8条 教授会が必要と認めたときは、構成員以外の者を教授会に出席させ、その意見を聴くことができる。
(議事録)
第9条 教授会の議事については、議事録を作成し、次回の教授会においてその確認を得なければならない。
(事務)
第10条 教授会に関する事務は、国際部国際企画課で行う。
(雑則)
第11条 この規程に定めるもののほか、教授会の運営に関し必要な事項は、教授会が定める。
附則
1 この規程は、平成22年4月1日から施行する。
2 大阪大学留学生センター教授会規程(平成12年3月1日制定)は、廃止する。
附則
この改正は、平成23年4月1日から施行する。
附則(抄)
(施行期日)
1 この改正は、平成24年4月1日から施行する。
附則
この改正は、平成26年8月1日から施行する。
附則
この改正は、平成27年4月1日から施行する。
附則
この改正は、平成28年4月1日から施行する。
附則
この改正は、平成31年4月1日から施行する。
附則
この改正は、令和4年4月1日から施行する。