○大阪大学国際教育交流センター教授会規程

(趣旨)

第1条 この規程は、大阪大学国際教育交流センター規程第8条第2項の規定に基づき、国際教育交流センター教授会(以下「教授会」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。

(組織)

第2条 教授会は、次の各号に掲げる者をもって組織する。

(1) センター長

(2) センターの専任の教授、准教授及び講師

(3) 各研究科(大阪大学・金沢大学・浜松医科大学・千葉大学・福井大学連合小児発達学研究科を除く。)から選ばれた教授又は准教授各1名

(4) その他本学の教授又は准教授のうちから、教授会が特に必要と認めた者

(議長)

第3条 教授会に議長を置き、センター長をもって充てる。

2 議長は、教授会を主宰する。

3 議長に支障のあるときは、副センター長がその職務を代行する。

(開催)

第4条 教授会は、定例のほか、センター長が必要と認めたときに開催する。

(通知)

第5条 教授会を招集するときは、あらかじめその議題を構成員に通知しなければならない。ただし、急を要する場合は、この限りでない。

(定足数)

第6条 教授会は、構成員の過半数が出席しなければ開くことができない。ただし、海外渡航中の者及び休職中の者は、定足数から除外する。

(会議の議決要件)

第7条 教授会の議事は、別に定めのある場合のほか、出席した構成員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(構成員以外の者の出席)

第8条 教授会が必要と認めたときは、構成員以外の者を教授会に出席させ、その意見を聴くことができる。

(議事録)

第9条 教授会の議事については、議事録を作成し、次回の教授会においてその確認を得なければならない。

(事務)

第10条 教授会に関する事務は、国際部国際企画課で行う。

(雑則)

第11条 この規程に定めるもののほか、教授会の運営に関し必要な事項は、教授会が定める。

1 この規程は、平成22年4月1日から施行する。

2 大阪大学留学生センター教授会規程(平成12年3月1日制定)は、廃止する。

3 この規程の施行前に前項の規定による廃止前の大阪大学留学生センター教授会規程により留学生センター教授会の構成員である者は、この規程の施行に伴い、第2条に定める国際教育交流センター教授会の構成員となるものとする。

この改正は、平成23年4月1日から施行する。

(抄)

(施行期日)

1 この改正は、平成24年4月1日から施行する。

この改正は、平成26年8月1日から施行する。

この改正は、平成27年4月1日から施行する。

この改正は、平成28年4月1日から施行する。

この改正は、平成31年4月1日から施行する。

この改正は、令和4年4月1日から施行する。

大阪大学国際教育交流センター教授会規程

平成22年3月17日 第4編第3章 国際教育交流センター

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第4編 学内共同、全国共同利用教育研究施設等/第3章 国際教育交流センター
沿革情報
平成22年3月17日 第4編第3章 国際教育交流センター
平成23年3月31日 種別なし
平成24年3月30日 種別なし
平成26年7月31日 種別なし
平成27年3月17日 種別なし
平成28年3月30日 種別なし
平成31年3月29日 種別なし
令和4年3月31日 種別なし