○大阪大学国際教育交流センター規程

(趣旨)

第1条 この規程は、大阪大学国際教育交流センター(以下「センター」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。

(目的)

第2条 センターは、学内共同教育研究施設として、国際教育及び国際交流に関する企画及び運営に参画するとともに、国際教育及び国際交流の実践並びにこれらに関連するテーマに係る調査及び研究を通じて大阪大学(以下「本学」という。)の国際化を推進することを目的とする。

(業務)

第3条 センターは、前条の目的を達成するため、次の各号に掲げる業務を行う。

(1) 外国人留学生に対する勉学及び研究のために必要な日本語教育

(2) 外国人留学生に対する修学上及び生活上の指導助言

(3) 海外留学を希望する本学の学生に対する修学上及び生活上の指導助言

(4) 外国人留学生の短期受入れ及び本学の学生の派遣留学プログラムに関する企画及び開発の推進

(5) 日本語教育、交流アドバイジング及び短期プログラム開発に関する調査及び研究

(6) 前各号に掲げるもののほか、前条の目的を達成するために必要な業務

(組織)

第4条 前条各号の業務を行うため、センターに次のチーム及びオフィスを置く。

調査・企画チーム

日本語教育研究チーム

交流アドバイジング研究チーム

短期プログラム開発研究チーム

サポートオフィス

(職員)

第5条 センターに、次の各号に掲げる職員を置く。

(1) センター長

(2) 副センター長

(3) 専任教員

(4) 特任教員

(5) その他必要な職員

2 前項各号に定めるもののほか、センターに兼任教員を置くことができる。

(センター長)

第6条 センター長は、本学の専任教授をもって充てる。

2 センター長は、センターの管理運営を行う。

3 センター長の任期は、2年とする。ただし、センター長が辞任を申し出たとき及び欠員となったときにおける後任のセンター長の任期は、就任後満1年を経過した直後の3月31日までとする。

4 センター長は、再任を妨げない。

(副センター長)

第7条 副センター長は、センターの専任教授をもって充てる。

2 副センター長は、センター長の職務を補佐する。

3 副センター長の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。

(教授会)

第8条 センターに、センターの教育研究に関し、必要な事項を審議するため、国際教育交流センター教授会(以下「教授会」という。)を置く。

2 教授会に関する規程は、別に定める。

(日本語集中コース)

第9条 センターに、外国人留学生日本語集中コースを置く。

2 外国人留学生日本語集中コースに関する規程は、別に定める。

(事務)

第10条 センターに関する事務は、国際部国際企画課及び国際学生交流課で行う。

(雑則)

第11条 この規程に定めるもののほか、センターに関し必要な事項は、教授会の議を経て、センター長が別に定める。

1 この規程は、平成22年4月1日から施行する。

2 大阪大学留学生センター規程(平成6年3月16日制定)は、廃止する。

この改正は、平成23年4月1日から施行する。

この改正は、平成26年8月1日から施行する。

この改正は、平成27年4月1日から施行する。

この改正は、平成28年4月1日から施行する。

この改正は、平成29年4月1日から施行する。

この改正は、平成30年5月16日から施行する。

この改正は、平成31年4月1日から施行する。

この改正は、令和4年4月1日から施行する。

大阪大学国際教育交流センター規程

平成22年3月17日 第4編第3章 国際教育交流センター

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第4編 学内共同、全国共同利用教育研究施設等/第3章 国際教育交流センター
沿革情報
平成22年3月17日 第4編第3章 国際教育交流センター
平成23年3月31日 種別なし
平成26年7月31日 種別なし
平成27年3月17日 種別なし
平成28年3月30日 種別なし
平成29年1月31日 種別なし
平成30年5月16日 種別なし
平成31年3月29日 種別なし
令和4年3月31日 種別なし