○大阪大学微生物病研究所共同研究拠点運営委員会規程
(設置)
第1条 大阪大学微生物病研究所(以下「研究所」という。)に、大阪大学微生物病研究所共同研究拠点運営委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(審議事項)
第2条 委員会は、微生物病研究所長(以下「所長」という。)の諮問に応じて、共同利用・共同研究の実施に関する重要事項を審議するとともに、公募課題の選定、募集及び選考に関し必要な事項を調査し、審議する。
(組織)
第3条 委員会は、次の各号に掲げる委員をもって組織する。
(1) 研究所の教授若干名
(2) 学外の学識経験者若干名
(3) 前2号に掲げる者以外で委員会が必要と認めた者
2 前項第2号の委員の数は、委員総数の2分の1以上とする。
3 委員は、所長が委嘱する。
4 委員の任期は、2年とする。ただし、欠員が生じた場合の後任の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
5 前項の委員は、再任を妨げない。
(委員長)
第4条 委員会に委員長を置き、委員のうちから互選する。
2 委員長は、委員会を招集し、その議長となる。
3 委員長に事故あるときは、あらかじめ委員長が指名した委員がその職務を代行する。
(議事)
第5条 委員会は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。
2 委員会の議事は、別に定めのある場合のほか、出席者の過半数をもって決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。
(委員以外の者の出席)
第6条 委員長が必要と認めたときは、委員以外の者の出席を求め、意見を聴くことができる。
(専門委員会)
第7条 委員会は、必要に応じて、専門委員会を置くことができる。
2 専門委員会に関し必要な事項は、委員会が別に定める。
(事務)
第8条 委員会に関する事務は、微生物病研究所事務部で行う。
(雑則)
第9条 この規程に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員会が別に定める。
附則
この規程は、平成22年4月1日から施行する。