○大阪大学微生物病研究所共同研究拠点運営委員会規程

(設置)

第1条 大阪大学微生物病研究所(以下「研究所」という。)に、大阪大学微生物病研究所共同研究拠点運営委員会(以下「委員会」という。)を置く。

(審議事項)

第2条 委員会は、微生物病研究所長(以下「所長」という。)の諮問に応じて、共同利用・共同研究の実施に関する重要事項を審議するとともに、公募課題の選定、募集及び選考に関し必要な事項を調査し、審議する。

(組織)

第3条 委員会は、次の各号に掲げる委員をもって組織する。

(1) 研究所の教授若干名

(2) 学外の学識経験者若干名

(3) 前2号に掲げる者以外で委員会が必要と認めた者

2 前項第2号の委員の数は、委員総数の2分の1以上とする。

3 委員は、所長が委嘱する。

4 委員の任期は、2年とする。ただし、欠員が生じた場合の後任の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

5 前項の委員は、再任を妨げない。

(委員長)

第4条 委員会に委員長を置き、委員のうちから互選する。

2 委員長は、委員会を招集し、その議長となる。

3 委員長に事故あるときは、あらかじめ委員長が指名した委員がその職務を代行する。

(議事)

第5条 委員会は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。

2 委員会の議事は、別に定めのある場合のほか、出席者の過半数をもって決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。

(委員以外の者の出席)

第6条 委員長が必要と認めたときは、委員以外の者の出席を求め、意見を聴くことができる。

(専門委員会)

第7条 委員会は、必要に応じて、専門委員会を置くことができる。

2 専門委員会に関し必要な事項は、委員会が別に定める。

(事務)

第8条 委員会に関する事務は、微生物病研究所事務部で行う。

(雑則)

第9条 この規程に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員会が別に定める。

この規程は、平成22年4月1日から施行する。

大阪大学微生物病研究所共同研究拠点運営委員会規程

平成22年1月20日 第3編第1章 微生物病研究所

(平成22年4月1日施行)

体系情報
第3編 附置研究所/第1章 微生物病研究所
沿革情報
平成22年1月20日 第3編第1章 微生物病研究所