○大阪大学ハラスメント調査委員会規程

(趣旨)

第1条 この規程は、大阪大学におけるハラスメントの防止等に関する規程第14条第2項の規定に基づき、大阪大学ハラスメント調査委員会(以下「調査委員会」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。

(業務)

第2条 調査委員会は、大阪大学ハラスメント対策会議からの依頼に応じて、要対処事案の調査を行う。

(組織)

第3条 調査委員会は、次の各号に掲げる委員をもって組織する。

(1) 理事、副学長又は本学の専任教授のうちから総長が指名した者1名

(3) その他調査委員会が必要と認めた者

2 委員は、総長が委嘱する。

(委員長)

第4条 調査委員会に委員長を置き、前条第1項第1号の委員をもって充てる。

2 委員長は、調査委員会を主宰する。

(副委員長)

第5条 調査委員会に副委員長を置き、第3条第1項第2号の委員のうちから委員長が指名した者をもって充てる。

2 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に支障のあるときは、その職務を代行する。

(委員以外の者の出席)

第6条 委員長が必要と認めたときは、委員以外の者を調査委員会に出席させ、その意見を聴くことができる。

(事案調査委員会)

第7条 調査委員会に、要対処事案ごとに具体的な調査を行うため、ハラスメント事案調査委員会(以下「事案調査委員会」という。)を置く。

2 事案調査委員会に関し必要な事項は、別に定める。

(プライバシーの保護等)

第8条 調査委員会及び事案調査委員会の関係者は、相談に関係する者の名誉、人権及びプライバシーに十分配慮しなければならない。

2 調査委員会及び事案調査委員会の関係者は、任務遂行上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。その任務を退いた後も同様とする。

(事務)

第9条 調査委員会に関する事務は、総務部ハラスメント対策事務室で行う。

(雑則)

第10条 この規程に定めるもののほか、調査委員会に関し必要な事項は、別に定める。

この規程は、平成22年4月1日から施行する。

 (抄)

(施行期日)

1 この改正は、平成22年4月1日から施行する。

この改正は、平成23年4月1日から施行する。

この改正は、平成25年4月1日から施行する。

この改正は、平成25年8月26日から施行する。

この改正は、平成27年4月1日から施行する。

この改正は、平成27年8月31日から施行する。

この改正は、平成28年4月1日から施行する。

大阪大学ハラスメント調査委員会規程

平成22年2月16日 第1編第8章 その他

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第1編 全  学(法人及び大学)/第8章 その他
沿革情報
平成22年2月16日 第1編第8章 その他
平成22年3月31日 種別なし
平成23年3月31日 種別なし
平成25年3月19日 種別なし
平成25年8月21日 種別なし
平成27年3月24日 種別なし
平成27年8月31日 種別なし
平成28年3月30日 種別なし