○大阪大学ハラスメント調査委員会規程
(趣旨)
第1条 この規程は、大阪大学におけるハラスメントの防止等に関する規程第14条第2項の規定に基づき、大阪大学ハラスメント調査委員会(以下「調査委員会」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。
(業務)
第2条 調査委員会は、大阪大学ハラスメント対策会議からの依頼に応じて、要対処事案の調査を行う。
(組織)
第3条 調査委員会は、次の各号に掲げる委員をもって組織する。
(1) 理事、副学長又は本学の専任教授のうちから総長が指名した者1名
(2) 国立大学法人大阪大学教育研究評議会規程第2条第1項第11号に規定する評議員
(3) その他調査委員会が必要と認めた者
2 委員は、総長が委嘱する。
(委員長)
第4条 調査委員会に委員長を置き、前条第1項第1号の委員をもって充てる。
2 委員長は、調査委員会を主宰する。
(副委員長)
第5条 調査委員会に副委員長を置き、第3条第1項第2号の委員のうちから委員長が指名した者をもって充てる。
2 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に支障のあるときは、その職務を代行する。
(委員以外の者の出席)
第6条 委員長が必要と認めたときは、委員以外の者を調査委員会に出席させ、その意見を聴くことができる。
(事案調査委員会)
第7条 調査委員会に、要対処事案ごとに具体的な調査を行うため、ハラスメント事案調査委員会(以下「事案調査委員会」という。)を置く。
2 事案調査委員会に関し必要な事項は、別に定める。
(プライバシーの保護等)
第8条 調査委員会及び事案調査委員会の関係者は、相談に関係する者の名誉、人権及びプライバシーに十分配慮しなければならない。
2 調査委員会及び事案調査委員会の関係者は、任務遂行上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。その任務を退いた後も同様とする。
(事務)
第9条 調査委員会に関する事務は、総務部ハラスメント対策事務室で行う。
(雑則)
第10条 この規程に定めるもののほか、調査委員会に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この規程は、平成22年4月1日から施行する。
附則 (抄)
(施行期日)
1 この改正は、平成22年4月1日から施行する。
附則
この改正は、平成23年4月1日から施行する。
附則
この改正は、平成25年4月1日から施行する。
附則
この改正は、平成25年8月26日から施行する。
附則
この改正は、平成27年4月1日から施行する。
附則
この改正は、平成27年8月31日から施行する。
附則
この改正は、平成28年4月1日から施行する。