○大阪大学レーザー科学研究所共同研究運営委員会規程
第1条 この規程は、大阪大学レーザー科学研究所規程第9条第2項の規定に基づき、レーザー科学研究所共同研究運営委員会(以下「委員会」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。
第2条 委員会は、レーザー科学研究所長(以下「所長」という。)の諮問に応じて、共同利用・共同研究拠点の運営の基本方針その他必要な事項について審議する。
第3条 委員会は、次の各号に掲げる委員をもって組織する。
(1) 所長
(2) 大阪大学の専任の教授又は准教授若干名
(3) 学外の学識経験者若干名
(4) その他所長が必要と認めた者
2 前項第3号の委員の数は、委員総数の2分の1以上とする。
3 委員は、所長が委嘱する。
5 前項の委員は、再任を妨げない。
第4条 委員会に委員長を置き、委員のうちから互選する。
2 委員長は、委員会を招集し、その議長となる。
3 委員長に事故あるときは、あらかじめ委員長が指名した委員がその職務を代行する。
第5条 委員会は、委員の過半数の出席をもって成立する。
2 委員会の議事は、特に定める場合のほか、出席者の過半数をもって決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。
3 海外渡航中の者は、第1項の定足数から除外することができる。
第6条 委員長が必要と認めたときは、委員以外の者の出席を求め、意見を聴くことができる。
第7条 委員会は、必要に応じて、専門委員会を置くことができる。
2 専門委員会に関し必要な事項は、委員会が別に定める。
第8条 委員会に関する事務は、レーザー科学研究所事務部で行う。
第9条 この規程に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員会の議を経て所長が別に定める。
附則
1 この規程は、平成21年10月1日から施行する。
2 この規程施行後最初に委嘱される委員の任期は、第3条第4項本文の規定にかかわらず、平成23年3月31日までとする。
3 大阪大学レーザーエネルギー学研究センター運営協議会規程(昭和51年5月19日制定)は、廃止する。
附則
この改正は、平成26年5月1日から施行する。
附則
1 この改正は、平成29年5月1日から施行する。
2 この改正施行後最初に委嘱される委員の任期は、第3条第4項本文の規定にかかわらず、平成31年3月31日までとする。
附則
この改正は、令和4年6月1日から施行する。