○大阪大学産業科学研究所附属国際共同研究センター規程
(趣旨)
第1条 この規程は、大阪大学産業科学研究所規程第5条第2項の規定に基づき、大阪大学産業科学研究所附属国際共同研究センター(以下「センター」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。
(目的)
第2条 センターは、外国の大学及び研究機関との持続的な人材の交流及び研究環境の提供を行い、もって緊密な国際共同研究を推進することを目的とする。
(組織)
第3条 前条の目的を達成するため、センターに連携研究ラボを置く。
2 連携研究ラボに責任者を置き、産業科学研究所の専任教授をもって充てる。
3 責任者は、連携研究ラボに関する業務を総括する。
(センター長)
第4条 センターに、センター長を置き、産業科学研究所の専任教授をもって充てる。
2 センター長は、センターの管理運営を行う。
3 センター長の任期は、2年とし、再任を妨げない。ただし、引き続き4年を超えて在任することはできない。
(運営委員会)
第5条 センターに、センターの運営に関し必要な事項を審議するため、運営委員会(以下「委員会」という。)を置く。
2 委員会に関し必要な事項は、別に定める。
(事務)
第6条 センターに関する事務は、産業科学研究所事務部で行う。
(雑則)
第7条 この規程に定めるもののほか、センターに関し必要な事項は、別に定める。
附則
この規程は、平成21年4月1日から施行する。