○大阪大学産業科学研究所附属産業科学連携教育推進センター規程
(趣旨)
第1条 この規程は、大阪大学産業科学研究所規程第5条第2項の規定に基づき、大阪大学産業科学研究所附属産業科学連携教育推進センター(以下「センター」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。
(目的)
第2条 センターは、産業科学研究所が実施する各種の教育活動の企画立案を行うことを目的とする。
(組織)
第3条 前条の目的を達成するため、センターに次の室を置く。
教育連携推進室
産学・国際連携推進室
(センター長)
第4条 センターに、センター長を置き、産業科学研究所の専任教授をもって充てる。
2 センター長は、センターの管理運営を行う。
3 センター長の任期は、2年とし、再任を妨げない。ただし、引き続き4年を超えて在任することはできない。
(運営委員会)
第5条 センターに、センターの運営に関し必要な事項を審議するため、運営委員会(以下「委員会」という。)を置く。
2 委員会に関し必要な事項は、別に定める。
(事務)
第6条 センターに関する事務は、産業科学研究所事務部で行う。
(雑則)
第7条 この規程に定めるもののほか、センターに関し必要な事項は、別に定める。
附則
この規程は、平成21年4月1日から施行する。