○大阪大学産業科学研究所附属総合解析センター規程
(趣旨)
第1条 この規程は、大阪大学産業科学研究所規程第5条第2項の規定に基づき、大阪大学産業科学研究所附属総合解析センター(以下「センター」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。
(目的)
第2条 センターは、材料科学、情報科学及び生体科学に関する各種の分析及び測定を行うとともに、その周辺技術に関する研究を行うことを目的とする。
(センター長)
第3条 センターに、センター長を置き、産業科学研究所の専任教授をもって充てる。
2 センター長は、センターの管理運営を行う。
3 センター長の任期は、2年とし、再任を妨げない。ただし、引き続き4年を超えて在任することはできない。
(運営委員会)
第4条 センターに、センターの運営に関し必要な事項を審議するため、運営委員会(以下「委員会」という。)を置く。
2 委員会に関し必要な事項は、別に定める。
(事務)
第5条 センターに関する事務は、産業科学研究所事務部で行う。
(雑則)
第6条 この規程に定めるもののほか、センターに関し必要な事項は、別に定める。
附則
1 この規程は、平成21年4月1日から施行する。
2 大阪大学産業科学研究所附属材料解析センター規程(昭和52年6月6日制定)は、廃止する。