○大阪大学大学院大阪大学・金沢大学・浜松医科大学・千葉大学・福井大学連合小児発達学研究科教授会規程

(構成員)

第1条 大阪大学大学院大阪大学・金沢大学・浜松医科大学・千葉大学・福井大学連合小児発達学研究科教授会(以下「教授会」という。)は、次の各号に掲げる者をもって組織する。

(1) 大阪大学・金沢大学・浜松医科大学・千葉大学・福井大学連合小児発達学研究科(以下「本研究科」という。)の専任教授

(2) 大阪大学大学院医学系研究科の専任教授(本研究科の兼任教授に限る。)のうちから、医学系研究科が推薦した者 3名以内

(3) 金沢大学の教授(本研究科の兼任教授に限る。)及び金沢大学子どものこころの発達研究センター特任教授(常勤に限る。)のうちから、金沢大学が推薦した者 3名以内

(4) 浜松医科大学の教授(本研究科の兼任教授に限る。)及び浜松医科大学子どものこころの発達研究センター特任教授(常勤に限る。)のうちから、浜松医科大学が推薦した者 3名以内

(5) 千葉大学の教授(本研究科の兼任教授に限る。)及び千葉大学子どものこころの発達教育研究センター特任教授(常勤に限る。)のうちから、千葉大学が推薦した者 3名以内

(6) 福井大学の教授(本研究科の兼任教授に限る。)及び福井大学子どものこころの発達研究センター特命教授(常勤に限る。)のうちから、福井大学が推薦した者 3名以内

2 教授会の議を経て、研究科長が必要と認めたときは、前項に規定する者以外の者を構成員に加えることができる。

(招集及び議長)

第2条 教授会は、研究科長が招集し、その議長となる。

2 研究科長に支障のあるときは、あらかじめ研究科長が指名した構成員がその職務を代行する。

3 研究科長以外の構成員は、会議の目的である事項を示して、研究科長に教授会の招集を求めることができる。

(開催)

第3条 教授会は、定例のほか、研究科長が必要と認める場合は、臨時に開くことができる。

(通知)

第4条 教授会を招集するときは、あらかじめその目的である事項を構成員に通知しなければならない。ただし、急を要する場合は、この限りでない。

(定足数)

第5条 教授会は、構成員の過半数が出席しなければ開くことができない。ただし、法令又は他の規程に別段の定めがあるときは、この限りでない。

2 次の各号のいずれかに該当する者は、前項の構成員数から除くものとする。

(1) 海外渡航中の者

(2) 休職中の者

(議事)

第6条 教授会の議事は、出席した構成員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。ただし、法令又は他の規程に別段の定めがあるときは、この限りでない。

(構成員以外の出席)

第7条 教授会の議を経て、研究科長が必要と認めたときは、構成員以外の者を教授会に出席させることができる。ただし、議決に加えることはできない。

(会議の非公開)

第8条 教授会は、公開しない。

(議事録)

第9条 教授会の議事については、議事録を作成し、次回の教授会において、その確認を得なければならない。

(雑則)

第10条 この規程に定めるもののほか、教授会の運営に関し必要な事項は、教授会の議を経て、研究科長が別に定める。

この規程は、平成21年4月1日から施行する。

この改正は、平成22年4月1日から施行する。

(抄)

(施行期日)

1 この改正は、平成24年4月1日から施行する。

この改正は、平成27年4月1日から施行する。

この改正は、令和元年6月24日から施行する。

大阪大学大学院大阪大学・金沢大学・浜松医科大学・千葉大学・福井大学連合小児発達学研究科教…

平成21年2月16日 第2編第17章 大阪大学・金沢大学・浜松医科大学・千葉大学・福井大学連合小児発達学研究科

(令和元年6月24日施行)

体系情報
第2編 学部、大学院等/第17章 大阪大学・金沢大学・浜松医科大学・千葉大学・福井大学連合小児発達学研究科
沿革情報
平成21年2月16日 第2編第17章 大阪大学・金沢大学・浜松医科大学・千葉大学・福井大学連合小児発達学研究科
平成22年4月1日 種別なし
平成24年3月30日 種別なし
平成27年3月17日 種別なし
令和元年6月24日 種別なし