○大阪大学大学院医学系研究科附属ツインリサーチセンター規程
(趣旨)
第1条 この規程は、大阪大学大学院医学系研究科附属ツインリサーチセンター(以下「センター」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。
(目的)
第2条 センターは、双生児を対象に、人間の健康問題に関与する環境因子を解明し、予防医学の進展に寄与することを目的とする。
(部門)
第3条 前条の目的を達成するため、センターに次の部門を置く。
倫理・情報管理部門
生体試料管理部門
研究基盤構築部門
研究推進部門
(センター長)
第4条 センターにセンター長を置き、医学系研究科の専任教授をもって充てる。
2 センター長は、センターの管理運営を行う。
3 センター長の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。
(副センター長)
第5条 センターに副センター長を置き、医学系研究科又は関連する研究科の専任教授のうちからセンター長が指名する者をもって充てる。
2 副センター長は、センター長の職務を補佐する。
3 副センター長の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。
(部門長)
第6条 第3条に定める各部門に部門長を置き、医学系研究科又は関連する研究科の専任教授をもって充てる。
2 部門長は、当該部門に関する業務を総括する。
(運営委員会)
第7条 センターに、センターの運営に関し必要な事項を審議するため、運営委員会を置く。
2 運営委員会に関する規程は、別に定める。
(事務)
第8条 センターに関する事務は、医学系研究科事務部で行う。
(雑則)
第9条 この規程に定めるもののほか、センターに関し必要な事項は、別に定める。
附則
この規程は、平成21年4月1日から施行する。
附則
この改正は、平成24年4月1日から施行する。
附則
この改正は、平成25年4月1日から施行する。
附則
この改正は、平成28年8月1日から施行する。
附則
この改正は、平成30年4月1日から施行する。
附則
この改正は、平成31年4月1日から施行する。